日本財団 図書館


 

国連ECE勧告第26号

 

電子データ交換に関する交換協定書の商業的使用

 

貿易手統簡易化作業部会(WP.4)は、1991年3月に開催された第33回会期において、法的諸間題に関する活動計画を採択した。この計画は、6つのプロジェクトの中に、交換協定書の合理的な統一化および任意使用を目的とする国際的に承認されるバージョンの開発を確保するという特別なプロジェクトを含んでいた。

 

本作業部会は、どの通信方法もこれが効呆的であるためには規律(discipline)が必要であることを指摘した。かかる規律は、通常、一般に受け入れられる取扱規則(rules of conduct)を適用することによって達成できる。EDI関係では、このような規則は、多数のユーザー・グループ、国内組織、地域組織内で交換協定書として開発されている。これらの協定書は、一般に、当事者間のデータ交換だけに適用されるのであって、当事者間の基本商取引契約(underlying commercial contracts)には適用されない。これらの協定書は、多くの場合に、取り組んでいる問題点について異なる解釈を示しており、その結果、協定書の数が多いことと、記載条項が多様であるために、商取引に使用される国際的な協定書がないと、国際貿易の障害になる可能性がある。

 

本作業部会は、1995年3月に開催された第41回会期において、データエレメントおよび自動データ交換に関する専門家グループ(GE.1)と手続および書類に関する専門家グループ(GE.2)の合同会議の報告書に基づいて、WP.4の法律問題ラポーター・チームの提出した「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書(案)」を承認することに同意した。

 

この勧告書は、貿易手続簡易化作業部会で採択された「貿易手続簡易化の商業的及び法
的側面に関する活動計画(Action Programme)」(TRADE/WP.4/R.697)の「4.1プロジェクト」に基づいて開発されたもので、附属書(Annex)に記載されている「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」を含むものである。

 

 

「国連ECE勧告第26号」は、1995年3月、ジュネーブにおいて、貿易手続簡易化
作業部会により採択された。ECE/TRADE/WP.4/R.1133/Rev.1[Edition 96.1]

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION