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第7.6条「通知」

 

1.国連勧告
1.モデル交換桂定書

 

7.6通知
第3章に基づく受信確認および通知を除いて、本「協定書」又は「技術的附属書」に基づいて提出が求められるすべての通知は、通知を発信する当事者によって承認された者の署名のある書面により、または記録作成可能な同等な園子的媒体により、相手方当裏者に提出されたとき、正当に提出されたものとして扱われるものとする。各通知は、冒頭に記載した相手方当裏者の住所で受信された目の翌日から発効するものとする。

 

2.注釈書
第7.6条通知
第7.6条は、署名のある書面が要求される場合に、これと同等な記録を作成することが可能であるという条件で、書面による通知と同等の量子的通知を取引当事者が使用することができるように弾力性をもたせている。これを可能にする技術的解決法が実際に存在する。
しかし電子的通信を明示的に「書類」(“writings”)として承認しない国内法も多い。
したがって、取引当事者が量子的通信を採用する場合は慎重に処理すべきであり、同時に関連法規の新たな進展を常に注視すべきである。
第7.6条の規定が第3.2条(受信確認)に基づいて行われる通信には関係ないことを当事者は留意されたい。

 

3.技術的附属書チェックリスト
通知が「技術的附属書」の前記の諸条項に従って適切であるということに加えて、当事者は、EDIの使用に関連して通知を発信しなければならない状況を指定することができる。例えば、第2.3条はシステムの運用の変更に関する事前通知について規定しており、

 

 

 

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