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第7.2条「無効規定の波及切断」

 

1.国連勧告
1.モデル交換協定書

 

7.2無効規定の波及切断
水「桂定書」のある条項が何らかの事由で無効または強制不能になった場合でも、「協定書」の他の条項は、完全な強制力および法的効力を保持するものとする。

 

2.注釈書
7.2無効規定の波及切断
第7.2条は、当事者の契約上の義務に完全な墓制力および法的効力を与えようとする取引当事者の意思を強固にするものである。何らかの法的事由によって、「協定書」の一部が無効または強制不能であると判決される場合があるので、本条は、このような状況においても桂定全体が無効になるのではないことを保証する。

 

?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨
本条の規定の趣旨は、「注釈書」において説明されているように、協定書の特定の条項が別の関連する条項の違法性や無効の影響を受けないとする、いわゆる「可分性の法理」(severability doctrine)を認めるもので、この趣旨を規定した条項は「可分条項」(severability clause)といわれている。
司法審査(Judicial review)が認められているアメリカでは、『この法律の規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによって影響されることはない。』というような「可分条項」が設けられることが少なくないようである。
また、長期の国際売買契約においては可分条項」を設けるのが通例であり、万一、契約内容の一部が違法で無効とされたときにおいても、契約全体が無効となるのではなく、無効部分を除いた部分を契約として引き続き有効なものとするよう措置されている。

 

 

 

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