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第6章 責任

第6.1条「不可抗力」

 

?.国連勧告
1.モデル交換協定書

 

6.1 不可抗力
本「協定書」に定める債務の履行遅滞あるいは不履行が、当事者の支配力の及ばない事態に起因し、(a)かかる事態が本「協定書」に署名した時には予知できなかったと合理的にみなされるものである場合、または(b)かかる事態の発生による影響を回避もしくは克服できなかった場合には、当事者はその責を負わないものとする。

 

2.注釈書
本条は、電子的通信の実行中に予期せぬ責任が発生する危険を除去することによって、電子的通信を実施しようという当事者相互の意思を支援するものである。第6.1 条には、履行遅滞または不履行が当事者の支配の及ばない事態に起因する場合に当事者の免責を認めるという、多くの商取引協定書に慣例として用いられている文言が含まれている。
もちろん、両当事者は、当事者の支配の及ばない「不可抗力」("force majeure") とみなす事態をより詳細に指定することができる。予期し得る事態(天災等)が発生した場合でも、かかる支配の及ばない事態による影響を回避または克服できないときは、責任を問われないものとする。

 

?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨
EDI協定が締結された後、地震、台風、暴風雨、洪水などの天災地変の発生や戦争、暴動、内乱など非常事態の勃発等、いずれの当事者にも責任のない事由により、EDI取引を履行することが不可能となる事態が発生することがある。
このように当事者の支配の及ばない事態は、「不可抗力」("force majeure") といわれており、「不可抗力」に起因する債務不履行等により損害が発生した場合、その責任を

 

 

 

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