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このような「受信確認の期限」を設定するのは、送信したメッセ−ジに関する受信確認メッセ−ジが、EDI協定で定められている「受信確認の期限」までに、例えば、1日経過しても相手方から送信されてこないときに、発信者が、先に送信したメッセ−ジを再送信するために設定されることがある。

 

(第3.2.2条関係)

 

?.国連勧告
1.モデル交換協定書

 

3.2.2 受信確認は、関連する「メッセ−ジ」が受信されたことの一応の証拠となる。受信確認を必要とする「メッセ−ジ」の受信者は、受信確認を発信するまでは、当該「メッセ−ジ」に基づく行動を起こしてはならない。受信確認を発信できない場合、受信者は、「メッセ−ジ」の発信者から新たな指示があるまで、当該「メッセ−ジ」に基づく行動を起こしてはならない。「メッセ−ジ」から原発信者を識別できない場合を除き、受信者が「メッセ−ジ」の受信確認を怠った場合にも、当該「メッセ−ジ」の法的効力は失われない。

 

2.注釈書
第3.2.2 条は、受信確認をもって関連する「メッセ−ジ」が受信されたことの一応の証拠とみなすことを承認している。この原則のもとでは、反証が提出される可能性もある。取引当事者が訴訟手続にある種の証拠を提出することに合意しても、国によっては、証拠法により、これが承認されない場合があるので、注意されたい。
第3.2.2 条は、受信確認が必要な場合の追加義務を明確に述べている。第1に、受信者は受信確認を送信するまでは、当該「メッセ−ジ」に基づく行動を起こしてはならない。受信確認を送信できない場合は、受信者は、その旨を当該「メッセ−ジ」の送信者に通知

 

 

 

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