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第2.5条「セキュリティの手順およびサ−ビス」

 

?.国連勧告
1.モデル交換協定書

 

2.5セキュリティの手順及びサ−ビス
各当事者は、不適切なアクセス、変更または障害を含む異常事態または誤作用を防止して、メッセ−ジおよびその記録を保護するために、技術的附属書に規定するものを含めて、セキュリティの手順およびサ−ビスを整備し、管理するものとする。

 

2.注釈書
第2.5条 セキュリティの手順およびサ−ビス
EDIを使用するための効果的で安全な環境を確立し保守することは、重要な業務目標である。同時に、セキュリティの手順およびサ−ビスの管理は、メッセ−ジの記録の法的処理とそれらの法的有効性を確定する上で決定的なものである。
取引当事者は、メッセ−ジの性質、相対的な複雑性、費用、使用すべき資源と技術の変化を考慮に入れて、最も条件に合うコンピュ−タ間セキュリティを実施しなければならない。そのために、送受信されたメッセ−ジの真正性を確認し、通信の完全性に対する当事者の継続的な管理能力を向上させるようなセキュリティの手順とサ−ビスを利用することができる。技術的附属書では、簡潔な形で、取引当事者間のセキュリティ・サ−ビスの代案と企業内セキュリティの手順を確立する際に考慮すべき要素を明確にする。
3.技術的附属書チェックリスト
両当事者は、EDI使用に関連して実施する必要があるセキュリティの手順およびサ−ビスを詳細に指定できる。取引当事者間のEDI交換の信頼性を向上させるための手段はさまざまである。全般的な目的は、費用を過度に増加させることなく、可能な限り多数のメッセ−ジを確実かつ正確に伝送し、処理することである。
セキュリティ対策の選択と使用は、通常さまざまな危険性と少なからず、法的問題についての評価に基づいて決定される。結果的に、各種の安全対策が実施されることになり、

 

 

 

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