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第2.4条「通信」

 

?.国連勧告
 1.モデル交換協定書
2.4 通信
両当事者は、技術的附属書にテレコミュニケ−ションの要件または第三者サ−ビス提供者の使用を含む通信方法を指定するものとする
 2.注釈書 第2.4 条 通信
 EDI商取引では、実務上、両当事者がメッセ−ジの通信方法を決定し、合意することが要求される。これらの方法はさまざまである。つまり、メッセ−ジは(送受信ともに)テレコミュニケ−ションによるほか、磁気テ−プやフロッピ−ディスクの送付あるいはハ−ドコピ−の使用を通じて通信されれている。これらの要件を指定しなければならない旨を規定することによって、第2.4 条は、両当事者の運用の互換性を保証する。指定の対象となる技術的側面は、本注釈書末尾の技術的附属書チェックリストに記載されている。
 取引当事者は、技術的附属書において、コンピュ−タ間通信の要件を指定するだけでなく、EDI通信を実施する他の契約関係についても考慮することが望ましい。第6.3 条では、これらの関係について考慮している。
 3.技術的附属書チェックリスト
 2.4 通信
 通信方法に関する細目及び仕様には、次の事項を明示しなければならない。
 − 選択した通信方法 − UN/EDIFACT標準のほかに、両当事者が使用する適用可能な通信プロトコル(例えば、X.25、X.400 など)
 − 必要な場合は、住所、連絡方法に関する情報および関連詳細情報を含む第三者サ−ビス提供者に関する詳細情報

 

 

 

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