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第2.3条「システムの変更」

I.国連勧告
 1.モデル交換協定書
2.3 システムの変更
いずれの当事者も、事前に変更計画を通知することなしに、本「協定書」で合意された通信に必要なシステムの運用に、当事者相互の機能を阻害するような変更を行ってはならない。
 2.注釈書 2.3 システムの変更
 多くの場合、運用システムの変更は、EDIプログラムまたはEDIファイルに直接関係がない場合でも、当事者間の通信機能を阻害する可能性がある。両当事者は、通信の中断が発生しないように、できる限り取引相手方と連携することが望ましい。本条では、取引当事者が採用する標準のバ−ジョンリリ−スを変更する場合は、かかる変更を通知することが要求されている。
 「協定書」の第7.6 条では、取引当事者が第2.3 条で規定する[事前]変更の通知を行う方法を指定する。変更を申し出る場合、事前に通知する必要はあるが( which noticemust be given ) 、その期限は指定されていない。取引当事者は、かかる変更を実施する前に技術専門者間での適切な話し合い、テストおよび確認を実施することが望ましい。

 

 

 

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