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第2.2条「システムの運用」

?.国連勧告
 1.モデル交換協定書
2.2 システムの運用各当事者は、「メッセ−ジ」を有効かつ確実に送受信する上で必要な各自の装置ソフトウエアおよびサ−ビスをテストし、管理しなければならない。
 2.注釈書
 第2.2 条 システムの運用
 現行の商慣行に従い、第2.2 条には、「各当事者がそれぞれのシステムのテストおよび管理に責任をもち、その費用を負担する」旨が規定されている。ただし、当事者双方の合意により上記と異なる方法で費用を分担することができる、「協定書」では、効果的かつ確実に通信できることを両当事者が保証することが要求されている。
 3.技術的附属書チェックリスト
 両当事者は、各自のシステムの運用のテスト方法とテスト手順、メッセ−ジ交換プロセスの有効性と信頼性、テストの実施時期および目標とするテスト結果を明記しなければならない。両当事者は、「メッセ−ジ」を送受信するためのEDIシステムが使用可能であることを明白に提示する方法を採用しなければならない。
?.特別委員会のコメント
 1.規定の趣旨
 EDI通信の効果と信頼性は、メッセ−ジを作成し、送信し、保存するシステムに左右される。システムが効果的に稼働せず、信頼性も高くない場合には、EDI通信に依存して取引を行う当事者は、高いリスクを負うことになる。
 EDI取引を行おうとする当事者は、信頼性のあるメッセ−ジを当事者間において効果的に送受信するために必要な装置、ソフトウエアを整備し、かつ、有効なサ−ビス及びテストが実施できる体制を保有するシステムを構築し、その円滑な運用を図るために、ED

 

 

 

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