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第1章 適用範囲および構成

 

第1.1条「適用範囲」

 

?.国連勧告
 1.モデル交換協定書
1.1 適用範囲
本協定は、両当事者の「メッセ−ジ」に関するすべての電子的伝送に適用される。明示的規定のある場合を除き、本協定は、契約に基づくと否とにかかわらず、メッセ−ジが通信されることに関連する以外の関係には適用されない。
「メッセ−ジ」とは、第2章に規定する「UN/EDIFACT標準」に従って構造化されたデ−タをいう。
 2.注釈書
 「協定書」は、当事者間におけるUN/EDIFACT構造および標準に従ったEDIメッセ−ジ(「メッセ−ジ」という。)の電子的通信に適用される規則を定める。第2.1条(および「注釈書」)では、「協定書」のこの側面についてさらに検討を加える。「協定書」は、ファクシミリ伝送等の他の形態の電子的通信および電子的文章( electronictext transmission)(例えば、電子メ−ル等)には適用されない。これらは、構造化・標準化されたメッセ−ジではないからである。
 「協定書」は、EDIによって行われる関連商取引自体に適用される規則を定めるものでないことを特に強調する。これらの取引、例えば、売買契約、運送契約、保険契約、寄託契約その他類似の取引関係には、それ自体の適用法規体系があるからである。
?.特別委員会のコメント
 1.規定の趣旨
 本条は、「協定書」の適用範囲に関する規定であり、『本協定は、両当事者の「メッセ

 

 

 

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