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?.国連・モデル交換協定書「実施ガイドライン」作成

 

1.「実施ガイドライン」の作成
(1)従前における調査・研究 EDI制度手続簡易化特別委員会では、平成4年度以降、わが国における貿易関係手続のEDI化に関する法的諸問題について調査研究を進め、EDIを利用して貿易デ−タ交換を適切、効果的に行う際に必要となる「EDI協定書」のモデル作りの検討作業を継続してきた。
 具体的には、国連ECE/WP.4における貿易手続簡易化の法的・商業的側面に関する検討・取組みに対応して、諸外国における「EDI協定書」ついて比較研究を進めるほか、国連ECE/WP.4における「モデルEDI協定書」のドラフト作成・検討作業に対して、わが国貿易関係業界における業務処理の現状等からみた意見具申を行うなど、国連活動に対する具体的な貢献を進めてきた。
 そして、EDI制度手続簡易化特別委員会での「EDI協定書」に関する調査・研究活動は、当初は、わが国貿易関係業界におけるデ−タ交換当事者の実務参考に供するための「日本版モデル」を作成することを目的として調査・研究を進め、平成5年度において、従前における調査・研究の成果を集大成し、スタディ・モデルとしての性格をもった「モデルEDI協定書」(ドラフト)の全体構成の検討作業を試みた。
(2)国連勧告の採択と同勧告の「実施ガイドライン」の作成
 その後、国連ECE/WP.4では、1995年3月会期において、EDI取引における法的諸問題に関する検討作業の一つの成果として、「電子デ−タ交換に関する交換協定書の商的使用」の採択を行い、これを「国連ECE勧告第26号」として、同年6月公布した。
 ところで、EDI制度手続簡易化特別委員会においては、従前における調査・研究の成果(「モデルEDI協定書」の全体構成)をさらに進展させ、これを基に、例えば、「日本版モデル」というような形に整理・集大成することとしてはどうかとの意見もあり、その取組みについても討議を進めた。しかし、「モデルEDI協定書」が国連ECE勧告第26号として公布された現状においては、「日本版モデル」を別途の形で制定することには問題がある(その種のものを作成する必要はない)との指摘が行われた。
 このため、EDI制度手続簡易化特別委員会においては、国連ECE勧告第26号として提示されている「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」のわが国における実施方策(わが国貿易関係業界におけるデ−タ交換当事者がEDI協定書の作成・実施に際して指針として使用する「実施ガイドライン」)の作成・検討作業を進めることとされた。
2.「実施ガイドライン」作成方針
(1)作成方針
 「実施ガイドライン」の作成・検討作業は、次のような方針で取り組むこととした。

 

 

 

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