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2. 国連・モデル交換協定書の概要
(1)EDIのシステム要素

 

 

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各取引当事者のコンピュータ・システムの中で、他のコンピュータ・システムとEDI通信を行うコンピュータ(端末機)が特定される。EDI通信を行うコンピュータは、ネットワークで接続されており、それぞれ、?通信ソフト、?変換ソフト、?適用業務アプリケーション(ビジネス・アプリケーション)の三つのコンポーネントで構成されている。このようなシステムでEDIを行うためには、あらかじめEDI当事者間において、?情報伝達規約および?情報表現規約について合意しておく必要がある。

 

「情報伝達規約」とは、EDIの当事者がコンピュータを接続してデータ通信を行うために必要な通信プロトコルと呼ばれているコンピュータ同士の接続の方法、手順等を定めるものである。「情報表現規約」は、当事者間でEDIによって伝送するデータをコンピュータで理解するために必要な取引ドキュメントの表現方法や規則に関する取決めで、例えば、EDIFACTを使うのか、またEDIFACTの中のどのメッセージを使うのかということを定める。

 

EDI通信では、送信者のコンピュータに入力されたデータ・情報は、当事者が合意した「情報表現規約」に基づいて変換され、「情報伝達規約」に従って伝送される。受信者のコンピュータでは、「情報伝達規約」に従ってデータ・情報を受信し、「情報表現規約」に基づいてこれを自社コンピュータの適用業務アプリケーションに変換されていく。

 

 

 

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