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になるおそれもあるので、このような限定的な対応をすることには問題があるとの指摘が行われた。

 

3.平成6年度の取組み
(1)特別委員会の活動方針
 「モデルEDI協定書」(ドラフト)作成の前提条件その他特別委員会の活動方針について討議を進め、次のような確認等が行われた。

 

?標準協定書作成の前提条件
 a)標準協定書作成 国連ECE/WP.4文書として提示されている諸外国のEDI標準協定書等について比較研究を行い、わが国貿易関係業界からみた問題点の検討を行い、わが国貿易関係業界におけるデ−タ交換当事者の実務参考に供するためのモデルフォ−ムの作成検討作業を行う。(具体的には、チェックリスト項目と諸外国のEDI標準協定書等に規定されている項目とを対置し、各項目の主題、問題点等について検討を進め、モデルフォ−ムに盛り込むべき事項に落ちがないかどうかについて検討・チェックをしていくこととした。 【平成4年度の取組方針を確認】

 

 b)標準協定書の適用範囲
 当委員会において作成検討を進めている「モデルEDI協定書」(ドラフト)は、わが国貿易関係業界におけるデ−タ交換当事者の実務参考に供するためのものであり、また、国際機関における検討・取組みに即応した調査・研究を進めていくべきものであるので、「海外取引」を対象とすべきこととされていた【平成5年度の取組方針】が、この点には不明確なところがあるとの意見提示があった。
 このため、この点について討議を進めた結果、EDIで取引をする場合に予想される問題点とか、事前に取決めをしておかなければならない事項は、国内取引若しくは海外取引のいずれであっても、さして違いはないとする意見が出されたほか、現実の貿易関係業務の具体的な処理状況についてみると、国内取引の性格をもったものが数多く存在するとの指摘が行われた。このようなこともあり、EDIによって、契約の成立からその履行の過程にわたる業務を合理化し、多量の情報を正確・迅速に処理するためには、貿易関連の通信は、将来的には、これを国内とか国際とかというように区別することなく、これらを一本に絞っていくべきであるということとされ、この特別委員会において作成検討を進める「モデルEDI協定書」(ドラフト)は、国内とか国際とかというような区別はしないで貿易に関連した契約の成立からその履行過程までを全てカバ−できるようなものとしていくこととした。
 c)「モデルEDI協定書」(ドラフト)の性格
 当委員会において検討を進めている「モデルEDI協定書」(ドラフト)は、必ずしも「標準」としての性格をもったものとする必要はないので、EDI協定締結上のガイドライン的な「スタディ・モデル」と位置づけたうえで、その作成・検討作業を進めることと

 

 

 

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