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3. 目的
4. 用語の定義
5. 適用範囲、始期、終期
6. 交換するデ−タの標準規格、デ−タ種別、コ−ド
7. デ−タの保管、TRANSACTION LOG
8. デ−タの正当性保障、署名、セキュリティ、証拠能力への合意、守秘義務
9. 送受信手続、受信確認、受領、不正デ−タの処理、デ−タ修正手続
10. 解約手続、予告期間、波及切断、契約変更手続
11. 損害賠償、不可抗力、間接損害
12. 紛争解決、仲裁、裁判管轄、準拠法、マニュアルの解釈

 

2.平成5年度の取組み
(1)チェックリスト項目に基づく調査・研究
 EDI制度手続簡易化特別委員会では、平成5年度においても、前年度に引き続き、国連ECE/WP.4文書として新しく提示されたノ−ルウェ−のモデル・アグリ−メントを加えた諸外国の標準協定書について比較研究をし、わが国貿易関係業界からみた問題点について検討を進めながら、デ−タ交換当事者の実務参考に供するための「モデルEDI協定書(ドラフト)」作成検討作業を行った。
 具体的には、「企業間デ−タ交換における標準協定書作成のためのチェックリスト」項目に従って、EDI取引に関する技術的考察を進めながら、「モデルEDI協定書(ドラフト)」の条文化検討作業を行った。

 

(2)標準協定書作成の前提条件についての討議
 EDI制度手続簡易化特別委員会における検討過程において、当委員会における調査・研究活動のあり方について種々の観点から問題意識が提示されたので、検討作業を進めるための前提条件(先決事項)として討議を行い、今後、次のような方針で、調査・研究等の取組をしていくこととした。

 

?国際機関における検討状況のフォロ−
 国連ECE/WP.4、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)などにおいてもモデルEDI協定書についての検討が進められているので、当委員会においては、これらの国際機関における検討状況に関する情報の入手に努め、当該機関における検討・取組みに即応した調査・研究活動を継続し、国際機関から諮問等があれば、当委員会において検討のうえ意見具申をする等、適時、適切な対応をしていくこととした。

 

?特別委員会におけるモデルEDI協定書(ドラフト)の作成
 当委員会においては、国際機関における検討作業の動向をフォロ−しながら、EDI取引に関する技術的考察を進め、チェックリスト項目に従って、EDI協定書のモデル・フォ−ムの成文化作業を進めているが、ここにいうモデルEDI協定書は必ずしも「標準」としての性格をもったものとする必要はないので、EDI協定締結上のガイドライン的な

 

 

 

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