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?.特別委員会における調査・研究

1.平成4年度の取組み
(1)比較研究への取組み EDI制度手続簡易化特別委員会では、米、英及び加の標準協定書並びにUNCIDに関する比較研究をどのように進めていくかについて種々の観点から討議した。 比較研究の方法としては、?米、英及び加の標準協定書並びにUNCIDの中から、一つのものを選び、それを中心に調査・研究をする、?米、英及び加の標準協定書並びにUNCIDの規定の中から、同種、類似又は関連する項目をとりあげて比較・研究をするなどのことが考えられた。
 第一の方法による場合には、調査・研究の主たる対象として取り上げるべき標準協定書をどのようにして選定するかが先ず問題とされた。
 このことに関しては、米国の標準協定書には、詳細な注釈(Commentary)が付けられており、各条項の制定趣旨、背景等が記述されているので、わが国貿易関係業界におけるデータ交換当事者の実務参考に供するためのモデルフォームの作成検討資料として役立つとの意見提示があった。これに対し、英国の標準協定書に関しては、UNCIDが考慮されているほか、英国は貿易への取組みの歴史が最も長く、また、同国の標準協定書の各条文に汎用性の広さが認められるなどのことから、これを比較・研究の主たる対象として取り上げてはどうかという意見も提示された。
 しかし、このような方法で米、英及び加の標準協定書並びにUNCIDについて比較研究を進めるとしても標準協定書がカバ−する領域が多岐にわたるほか、それぞれの国の法体系の違いもあり、いずれかの国の標準協定書を中心に比較研究をすることは、必ずしも容易でないということとなり、このような方法での比較研究への取組みについては、各委員のコンセンサスは得られなかった。

 

(2)具体的な取組み方針 米、英及び加の標準協定書並びにUNCIDに関する比較研究への取組みについては、更に討議を進めた結果、わが国で、EDIによりデ−タ交換を実施するに当たり、あらかじめ検討をしておくべき項目を網羅し、これと米、英及び加の標準協定書並びにUNCIDにおいて規定されている項目とを対置し各項目の主題、問題点等について討議を進め、わが国の貿易関係業界におけるEDI関係業務処理の現状からみて、米、英及び加の標準協定書並びにUNCIDにおいて規定されている事項に落ちがないかどうかについて検討チェックしていくこととした。
 具体的には、次のような「企業間デ−タ交換における標準協定書作成のためのチェックリスト」の項目について検討作業を進めることとした。(検討作業は、必ずしも、チェックリストの項目の順序によることなく、EDIの基本事項から関連事項へというように、順次、検討事項の範囲を広げながら、進めることとした。)
 【チェックリストの項目】
1. 前文
2. 交換仲介者、責任分担、費用分担

 

 

 

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