七、 新しい遭難・安全通信システム推連事業
四年計画の二年目の事業で、全国各地で講習会を開き、GMDSSの円滑な導入を図る。
〈日本海事財団の補助事業〉
八、 海上交通安全確保に必要な対策事業
前年度に引き続き@船舶交通と漁業操業に関する問題の調査A入出港等援助業務に関する調査B木材運搬船の安全対策に関する調査研究を行う。
九、 海難防止事業等を促進する調整事業
昨年と同様、事業の相互の調整と連携を強化し、総合的な効果を高めようとするものである。
助成事業
〈笹川不利財団の助成事業〉
北西太平洋における海洋汚染国際協力促連事業
北西太平洋地域海計画(NOWPAP)に盛り込まれた海洋汚染緊急時対応にかかわる国際協力体制の構築に向けて、中国、韓国、ロシアおよびIMO等の専門家を招いて国際会議を新潟で開き、緊急時対応協力体制のあり方等についての検討や意見交換を行い、国際協力体制整備の促進を図る。
国際活動基金事業海難防止・海洋汚染防止に関する国際活動事業前年度に引き続き、国際活動を次のとおり実施する。
1、 IMO等の各種条約等についての欧州諸国の対応状況等の調査
2、 国際セミナー、シンポジウム等への専門家の派遣
3、 外国船舶に対する海難防止対策の推進および特異海難発生時の現地調査、情報の収集分析等
4、 その他必要な事業の実施
受託事業
前年度から継続して実施しているものが七件あり、そのほか運輸省、海上保安庁、本州四国連絡橋公団、日本道路公団、日本海事財団等からの受託を予定している。

 

海洋汚染防止ワンポイント

海洋法条約の締結に伴う国内法整備
国連海洋法条約および同条約第十一部実施協定が今次通常国会で締結され、国内法整備のための次の法律が可決されました。
1、 基本法
(1)直線基線の採用および接続水域の設定に伴う領海法の一部改正法案
(2)排他的経済水域の設定、大陸棚の範囲の明確化および排他的経済水域・大陸棚における国内法の適用について定めた法案
2、 関連法案
(1)海上保安官が犯罪の予防等の措置を横動的、かつ適切に講ずることができるための規定の整備として、海上保安庁法の一部改正法案
(2)従来の漁業水域暫定措置法を廃止し、新たに設定される排他的経済水域の下での漁業管轄権の行使等につき定めるものとして、排他的経済水域における漁業等に関する管轄権の行使等に関する法律案
(3)日本の排他的経済水域等を対象として、主要な海洋生物資源について漁獲可能量を決定し、これを管理する制度の構築が必要であるため、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案
(4)日本に輸入される特定の水産動物の種苗について、防疫制度を創設する必要があるため、水産資源保護法の一部改正法案
(5)条約の海洋環境に関する規定を受け、担保金の提供による釈放等を定める海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正法案ならびに原子炉等規制法および放射線障害防止法の一部改正法案
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次回は個々の法律について、もう少し詳しく述べてみたいと思います。
(運輸省運輸政策局海洋室)

 

 

 

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