横浜市が水面の秩序確立をめざし

船舶放置防止条例を施行

横浜市は、市内の河川や港湾に放置されているプレジャーボートやその他の船舶の一掃をはかるため、本年四月一日から全国でも初めての「横浜市船舶の放置防止に関する条例」を施行します。
条例の施行を前に、横浜市港湾局が作成した条例の案内書の内容を紹介します。

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放置船舶の規制
1、放置プレジャーボートの状況
各年一月の放置プレジャーボートの状況は次のとおりです。
平成三年一千二百十隻
平成五年一千四百五十四隻
平成七年二千九十七隻
2、制定の趣旨
市内の運河や河川等に大量に放置されている船舶は、周辺住民の生活環境の悪化や水上交通への障害などさまざまな問題を引き起こしています。

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市民の良好な生活環境を保持し、快適な都市環境を形成するため早急に対策を講じる必要がありますが、現行の港湾法、河川法等を根拠に直ちに対応することは困難な状況にあります。
そこで、実行性のある規制策として、条例により放置船舶の解消を図るものです。
3、条例策定の経緯
平成元年に学識経験者、市民、関係団体、国、県、関係機関の委員等で構成される「横浜港プレジャーボート対策協議会」を設け、状況の把握や法的な対応策の検討を行ってきましたが、昨年一月に放置防止策に関する提言がまとめられ、これに基づいて条例化されたものです。
4、条例の権行時期
条例の趣旨、内容に対する理解を求め、放置船舶所有者の自発的な移動を促すため、条例の施行を平成八年四月一日とし、十分な周知期問を設けました。また、この時期に放置プレジャーボート収容の受け皿の一つとなる「横浜ベイサイドマリーナ」の第一期開業(一千三十八隻収容)を予定しています。
5、条例の概要
条例の主な構成は別表のとおりです。
6、放置鍵対策の実権
放置艇の解消に向けた対応策については、現在、細部について検討を進めているところですが、その概要は次のとおりです。
(1)移動の方法
引き船によりえい航しますが、この作業は、直接市の業務として行うケースと民間委託するケースの両方を検討しています。
(2)一時保管場所
移動した船舶は市が管理する水域または陸域に保管しますが、現在その適地を選定中です。
(3)指導・パトロール体制
放置船舶の所有者の確認や移動の指導・勧告などの業務のほか、新たな放置の予防に向けた定期的なパトロールを強化する必要がありますので、体制を新たに整備します。
(4)中古艇売却、廃船処理に関する対応

 

 

 

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