海洋汚染防止ワンポイント(99)

油濁防止管理者側度
油濁防止管理者制度は、油の不適正な排出の防止に関する業務を管理させるため、油の取扱いに関する経験を有する者を選任することを一定の油タンカーの船舶所有者に義務付けるもので、昭和四五年に「海洋汚染防止法」第六条により規定されました。
具体的には、貨物油や水バラストの積み込み、取りおろし等の作業の際のビルジ等排出防止設備や水バラスト等排出防止設備等の操作、これらに関連するポンプやバルブ等の的確な操作、また、これらの設備の保守・点検等に関する業務を実施させることとしております。
油濁防止管理者の選任を義務付けられている船舶は総トン数二〇〇トン以上のタンカーですが、これは相当数の船員が乗り組み、かつ、油の取扱いに関する業務が多岐にわたる船舶において、船長が油の取扱いに関する業務をたった一人で管理するよりも、船長を補佐し、油の取扱いに関する経験を有する者を選任して当該作業を管理させる方が、業務全体を把握するという観点からも、より効果的であるという理由にあります。
油濁防止管理者を養成する講習会を年に一回実施しておりますが、本年度は、平成九年三月三、四日の二日間、関東運輸局及び近畿運輸局の両面において同日程で実施されます。受講申請手続の〆切は二月中旬となっておりますので、受講を希望される方は、最寄りの地方運輸局総務課までお問い合わせ下さい。
なお、受講者多数により会場の収容能力を上回る場合には受講者優先となりますが、既に油濁防止管理者として業務に就かれている方でも聴講することができますので、日頃の業務における点検事項等を再確認されてみてはいかがでしょうか。
(運輸省環境・海洋課海洋室)

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