(9)航法 早靹瀬戸では、港則法により特定航法が定められているほか、海上保安庁、関門港長による航行安全指導等が行われている。これらの主なものは以下のとおりである。 1)特定航法(図2・3参照) ? 早靹瀬戸を西行しようとする汽船は、A線に達する前にB線以北の海域に入り、東行しようとする汽船は、C線に達する前にD線以北の海域に入ること。 ? 100総トン未満の汽船は、?の航法によらず、できるだけ門司埼に近寄って航行し、東流の場合は互いに右げんを、その他の場合は互いに左げんを相対して航過することができる。 ? 上記?により早靹瀬戸を東行する汽船は、?によって門司埼に近寄って航行する。 100総トン未満の汽船を常に右げんに見、西行する汽船はこれを左げんに見て航過すること。 ? 上記?により門司埼に近寄って西行する汽船は、?により航行する汽船を常に右げんに見、東行する汽船はこれを常に左げんに見て航過すること。 図2−3早靹瀬戸特定航法参考図(海上保安庁書誌第103号)
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