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海上交通安全法

この法律は、船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域に適用され、この3海域の中に一定の航路を設けて特別な交通ルールを定めて船舶交通の安全を図ることを目的としたもので、本節ではプレジャーボートに関係する航法を抜すいして解説します。

1. 海上交通安全法適用海域の範囲と航路(法1条、2条、政令1条、2条、3条)

次に示す三海域に11の航路が定められております。
(1) 東京湾

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(2) 伊勢湾

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(3) 瀬戸内海

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