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a. 他の船舶の意図若しくは動作を理解できないとき b. 他の船舶が衝突を避けるために十分な動作をとっていることについて疑問があるとき (ニ) わん曲部等に接近する場合 
障害物があるため他の船舶を見ることができない狭い水道等のわん曲部その他の水域に接近する場合、長音1回の汽笛信号を行わなければなりません。その場合、その船舶に接近する他の船舶は、そのわん曲部の付近又は障害物の背後においてその汽笛信号を聞いたときは、長音1回の汽笛信号で応答しなければなりません。 ロ. 視界制限状態における音響信号(第35条) 視界制限状態にある水域又はその付近における船舶の信号は次のとおりです。 長さ12m未満の船舶は、これらの信号を行わなくてもよい。ただし、その場合は、2分を超えない間隔で他の有効な音響信号を行わなければなりません。 ハ. 注意喚起信号(第36条) (イ) 船舶は、他の船舶の注意を喚起するために必要があると認める場合はこの法律に定められた信号と誤認されない発光信号又は音響による信号を行い、又は他の船舶を眩惑させない方法により危険が存在する方向に探照灯を照射することができます。 (ロ) 注意喚起信号としての発光信号又は探照灯の照射は、灯台等船舶の航行を
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