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(5) 今まで、小型漁船のみに認められている“特定船舶局”が小型船舶にも認められたため、船舶局を開設する場合は、(社)全国船舶無線工事協会の証明があれば、簡易な手続で免許が受けられる。

(6) 船舶局の定期検査は、3年ごとで、認定点検業者((財)海上無線検定協会が認めた者)による認定点検を受けて、そのデーターが、(財)海上無線検定協会で電波法令に定める基準の適合性が証明されれば、地方電気通信監理局の定期検査を受けなくてもよい。

(7) 特定船舶局のため

イ. 無線業務日誌の備付け省略

ロ. 検査簿、業務書類(免許状並びに法及びこれに基づく命令の集録を除く。)の備付け場所については、船舶局でなく、免許人の所在地でもよい。(従って船舶には、免許状と電波法令抄録でよい。)

ハ. 日誌抄録の届出が免除

ニ. 沈黙時間の義務がないので、利用者本意の自由な運用ができる。

3. 船舶局を開設するには

船舶局を開設するには、(1)資格、(2)資金、(3)申請書類が必要です。

(1) 資格

第三級海上特殊無線技士(旧無線電話丁)以上の資格が必要です。無線電話丁の資格取得方法は、前項2で述べたとおりです。

(2) 資金

現在のところ、通信機器、申請手数料等を含めて約20万円は必要です。

(3) 申請書類

申請書類は、船舶の所有者が個人、法人によって異なります。この場合の所有者とは、船舶検査証書に記載の所有者を言います。

イ. 個人の場合

? 委任状(申請手続をする業者)

? 船舶検査証書の写し

 

 

 

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