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船舶職員法

小型船舶の種類及び免許の種類

船舶職員法における小型船舶操縦士免許は、船舶の総トン数及び航行区域を基準として次のようになっています。小型船舶操縦士免許は、1〜3級については18才、4級については16才に達しない者には与えられません。

小型船の種類 総トン数 船舶職員 資格
外洋小型船

(注1)

20トン未満 船長

機関長

(注2)

1級小型船舶操縦士

6級海技士(機関)またはこれより上級の資格

沿海小型船

(注1)

20トン未満 船長 2級小型船舶操縦士 又はこれより上級の資格
沿海小型船

(注1)

5トン以上

20トン未満

船長 3級小型船舶操縦士 又はこれより上級の資格
5トン未満 船長 4級小型船舶操縦士 又はこれより上級の資格
湖川等を航行する推進機関10馬力未満の小型船 5トン未満 船長 4級小型船舶操縦士

(湖川等を航行する推進機関10馬力未満の小型船の船長の免許として限定されたものを含む。)又はこれより上級の資格

(注1)外洋小型船、沿海小型船又は沿岸小型船とは、次表のものをいいます。

                          航行区域の有無

小型船の種類

航行区域を有する小型船の場合 航行区域を有しない小型船の場合
外洋小型船 近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの 近海区域又は遠洋区域内の水域を航行するもの(沿海区域又は丙区域内の水域のみを航行するものを除く。)
沿海小型船 沿海区域を航行区域とするもの 沿海区域内の水域のみを航行するもの(丙区域内の水域のみを航行するものを除く。)
沿岸小型船 丙区域(平水区域又は本邦の沿海区域に接する各海岸から5海里以内に水域〔沿海区域内の水域に限る〕)内の水域を航行区域とするもの 丙区域内の水域のみを航行するもの

「航行区域を有しない小型船」には、船舶検査が免除されている12海里以内で従業する小型漁船などが該当します。

(注2)機関長の乗組みが義務づけられる外洋小型船は、次の水域を航行する外洋小型船に限られます。

(1) 沿海区域の境界から80海里を超える水域を航行する帆船以外の外洋小型船

(2) 北緯60度の線以北の水域及び南緯60度の線以南の水域を航行する帆船である外洋小型船

(注3)ろかい舟、被曳船、係船届を出した係留船及び推進機関を有しない5トン未満の帆船に対しては、船舶職員法は適用されていません。

 

 

 

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