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船舶安全法

船舶検査

法律により、船の長さが12m未満の船舶では「日本小型船舶検査機構」のおこなう検査を受けた後でなければ航行できません。この検査には最初に使用しようとする時、およびその後6年目毎に行なう「定期検査」と定期検査後3年目毎に行なう「中間検査」などがあります。

船舶安全法に定めるもののうち、次の事項に違反した場合は、法律又は施行規則により罰則が適用されます。

罰則が適用される違反事項

違反事項 根拠(関連)条文 罰則条文 罰則内容
1.検査証書または臨時航行許可証のない船舶を航行させたとき。(ただし,検査を免除された船舶は除く。)(無検査船。証書有効期限の切れたものを含む。) 法1条,2条,5条 法18条 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
2.指定された航行区域を超えて船舶を航行させたとき。(航行区域外使用) 法9条(施行規則5条、7条)
3.最大とう載人員を超えて旅客およびその他の人を乗せたとき。(定員超過) 法9条(施行規則8条、9条)
4.中間検査を受けなければならない時期に受けないで航行させたとき。(中間検査受験義務違反) 法5条(施行規則18条)
5.安全に関係する改造修理を行った船を臨時検査を受けずに航行させたとき。(臨時検査受験義務違反) 法5条(施行規則19条)
6.その他検査証書,臨時航行許可証に指定された条件に違反して航行させたとき。(指定条件違反) 施行規則12条
7.詐偽その他不正の行為によって検査証書,検査済票,臨時航行許可証を受けたとき。(不正行為による証書受有) 法19条 1年以下の懲役または20万円以下の罰金
8.検査証書、臨時変更証または臨時航行許可証を船内に備えずに航行したとき。(証書不携行) 施行規則40条,43条,44条      施行規則      68条 5万円以下の罰金
9.検査済票を両船側にはりつけないで航行したとき。(検査済票不貼付) 施行規則42条
10.検査手帳を船内に備えずに航行したとき。(検査手帳不携行) 施行規則46条

 

 

 

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