図−10 税金関係における相談内容の推移
=相談内容からみた幾つかの特記事項= 相談内容らみた特記事項として、次のような点が挙げられている。 災害援護資金等 災害援護資金の融資受付けについて、平成7年5月1日までであったが、再要望が多く、平成7年10月に1か月間だけ再受付けが行われたが、受付機関の周知が徹底しなかったとみられ相談は11月以降も相談が寄せられ、また、融資基準となった所得制限についての苦情などがみられたこと。 仮設・恒久住宅等 仮設住宅に対する問い合わせについては、震災後半年以上を経た平成8年7月以降頃から、親類等に身を寄せていた者や民間賃貸住宅に入居していた者が、仮設住宅に空家が多くなったということを聞いて、自宅が再建されるまで、また、恒久公営住宅に入居できるようになるまでの間に、仮設住宅に入居したいとする相談や要望などがみられたこと。 義援金・見舞金等 義援金は、第2次及び第2次の追加(賃貸住宅入居、住宅補修、住宅再建)関係の問い合わせが中心となっているが、配分対象とならなかった「一部損壊判定」を受けた被災者からの苦情が多くみられたこと。
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