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入りし、近畿管区行政監察局(以下「近畿管区局」という。)、兵庫事務所と上記の3つの緊急の対応策をベースに、具体的枠組みづくりが行われた。

 

(2)総務庁における多様な行政相談の展開

 

ア 被災地における行政相談所の開設

 

総務庁では、前述の枠組みづくりの結果、以下のような多様な特別行政相談所を開設し、被災者からの相談、問い合わせ等に応じた。地震発生後、これまでに約13,000件(8年1月16日現在)の相談を受け付けた。(後述「5 相談実績と主な相談事例」参照)
これら各種行政相談所の開設及びその運営状況の詳細については、別途「被災地における特別行政相談の実施と行政相談委員活動」の項で取り上げている。

 

(ア)特設行政相談所
兵庫事務所では、1月23日から3月下旬まで「特設行政相談所」を開設し、土曜日及び日曜日も含め、連日被災者からの相談や問い合わせ等に応じることとした。なお、その後は、緊急の相談や問い合わせも少なくなり、平日は職員が受け付け、夜間及び休日にあっては、留守番電話により対応した。
当初、関係機関は緊急物資の提供等に追われており、また、次々特例措置を講じている状況下にあって、迅速・的確に相談に応じ、被災者に対して的確な情報を提供できるだろうかということが大きな課題であった。しかし、本庁、近畿局及び兵庫事務所が常日頃培われた調査・情報収集能力を発揮し、行政機関等から各種の緊急対策等に関する情報を収集し、相談担当者用に「震災に伴う各種特例措置に関する情報集」を作成するなどにより、迅速かつ的確な相談事案の処理に努めた。(後述「3−1 特設行政相談所の開設」参照)

 

(イ)特別総合行政相談所(震災なんでも相談所、震災復興特別相談所)
各省庁及び地方公共団体等では自己の行政分野についての相談業務を展開していたが、被災者からみれば何箇所にも出かけなければならない不便さがあり、このことが関係機関を一堂に集めた総合的な相談窓口の設置が強く要請されたゆえんである。そこで総務庁では、近畿管区局及び兵庫事務所が中心となり、法務局、国税局等の国の行政機関、住宅金融公庫等の特殊法人、関係団体等に働き掛けて、これらの機関が一堂に会して相談を受け付ける「特別総合行政相談所」(震災なんでも相談所、震災復興特別相談所と称し、分かりやすく工夫された。)を開設した。これは、被災者が抱える多種多様な相談や問い合わせに総合的、横断的に対処しようとするものであり、被災者にとって1箇

 

 

 

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