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3 第1項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輪送には適用しない。

第4号の4様式(第37条の9関係)

(注 lは、0.5センチメートル(コンテナに付す標札については、1.25センチメートル)以上とする。)

 

 

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の物質を定める告示

(平成4年運輸警告示第323号)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の告示で定める物質は、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年運輸省告示第549号)別表第1から別表第8の品名の欄(備考の品名の欄及び化学名の欄を含む。)に掲げる物質であつて、次に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項で定める廃棄物に該当するものを除く。)とする。

 

 

 

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