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2.4.2.3  大型容器

現在使用されている大型容器としては「大型金属容器」(通称:タンクコンテナ)がある。

大型金属容器で運送できる危険物は危規則告示別表第9の3にその品名及び大型金属容器の要件が示されている。

また、危規則第6条第3項の規定により、検査に合格した表示の付されているもの(外国政府が認めたものを含む。)を使用することが義務付けられている。わが国における検査は(財)日本舶用品検定協会が行っている。

危規則第6条第3項第1号に規定する「第129条の3による検査を受け効力を有する表示」は、別添の危規則第12号様式及び告示第4号様式に定めるものをいう。

なお、平成7年1月1日の危規則改正により、告示別表第9の2の2(固体用中型容器)に品名の掲げられている固体危険物は、告示別表第9の3(大型金属容器)の備考7に定める要件にしたがって大型金属容器により運送することが認められた。(告示第8条第4項)

 

[所轄官庁]

◎ 海洋汚染性の評価

環境庁 水質保全局 海洋汚染廃棄物対策室

◎ ばら積み運送及び個品運送

運輸省 海上技術安全局 検査測度課

[相談先]

(社)日本化学工業協会 化学物質総合安全管理センター(全般)

TEL:03−3580−1381 (FAX: 03−3580−1383)

(社)日本海事検定協会(NKKK)検査第一部 安全技術課(個品運送)

TEL:03−3552−0149 (FAX: 03−3553−1947)

(財)日本舶用品検定協会(HK) 検定部(容器検査)

TEL:03−3261−6611 (FAX: 03−3261−6979)

 

[別添]

1. 規則第12号様式

2. 告示第3号様式(告示第8条第1項の表、告示第3号様式の別表第1及び告示第3号様式の別表第2を含む。)

3. 告示第4号様式

 

 

 

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