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[荷送人(荷主)の対応]

1. 検査を受ける者

検査はだれでも受けることができるが、前述した検査の内容等を考慮して円滑な検査を受けるためには、結果的に申請者が限定されてくる。

ただし、A方式は申請者が限定されず、商社等でも良いが原則として容器の全数を準備した場所で容器性能試験が実施可能であることが条件となる。

(1) 単一容器及び複合容器:容器メーカー

単一容器及び複合容器は、容器メーカーが容器の製造を行っているので、容器メーカーが検査申請者となるのが一般的である。

したがって荷主はUNマーク表示容器と指定して容器を入手することで対応できる。

[注意事項]

収納する危険物の容器等級、比重等と容器が検査を受けたときの条件(容器等級等、UNマークの一部として容器に表示されている。UNマークの説明参照)が整合していることを確認すること。

例えば容器等級3で検査を受けた容器に、容器等級1又は2の危険物は収納できない。

(2) 組合せ容器:荷主

組合せ容器の製造とは組み合せ容器として完成させる梱包作業をいうので、梱包作業を行っている荷主が検査申請者となるのが一般的である。

なお、荷主の責任下で梱包作業を第三者(協力会社、梱包業者等)に委託している場合でも荷主が申請できる。(梱包作業者等が申請しても良い。)

(注) 艤装研への試験依頼はだれでも良いので、荷主が完成させた組み合せ容器について、例えば外装容器メーカーが艤装研へ試験を依頼し、入手した試験報告書を荷主が検査申請書に添付してB−2方式で検査を受けることも可能である。

2. ポリエチレン容器の影響評価試験

ポリエチレン容器の運用で述べた如く、原則として収納する危険物ごとに影響評価試験によって、標準物質の与える影響と同等以下であることを確認する必要がある。(濃度等によって必要としない場合もある。)

影響評価試験も、現在HKが適当と認めた試験機関即ち艤装研が実施している。

したがって、ポリエチレン容器(内装容器を除く。)を使用する場合は、次の手順が必要となるので留意すること。

(1) 収納する危険物について影響評価試験が実施されているかどうかを容器メーカーに確認する。

(2) 実施されていない場合は、艤装研に試験を依頼し、試験報告書を入手する。

(注) 試験依頼書には、成分組成等を明記する必要があるが、成分組成等の機密保護のため試験報告書は成分組成の記載されているもの(様式1)と記載されていないもの(様式2)の両方を発行することとしている。

(3) 様式2の報告書を容器メーカーに提出すれば、容器メーカーはこれを検査申請書に添付して検査を受ける。

 

 

 

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