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第2章 危険物運送における荷送人の役割

 

2.1 法適用の確認は荷送人(荷主)が行う

貨物(主として化学品)を船舶運送しようとする場合、荷送人(荷主)が必ず行わなければならないことは、その貨物が法規制の対象となるかどうかを確認することである。

何故荷主が確認を行わなければならないかというと、規制を受けるかどうかはその貨物が有する危険有害性の程度によって決まるが、貨物についてこのような情報を最も的確に把握しているのは、荷主(製造者)であるからである。

なお、貨物が危険有害性を有するとは、大半は貨物が化学品そのものでありその化学品が法で定める危険有害性を有する場合であるが、危険有害化学品を内蔵する物品(装置等)の該当する場合があるので注意を要する。

また、一般的に「危険有害性」は、次のように大別される。

1.火災爆発危険性

2.毒性(健康影響、急性・慢性)

3.環境毒性(環境影響、生態毒性、船舶運送においては海洋汚染性)

 

2.2 どのような化学品が規制を受けるか

どのような化学品が規制対象となるかは、船舶安全法〔危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「危規則」という。)]と海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「海防法」という。)によって定められているが、運送形態によって異なるので次の2つに分けて説明する。

1) ばら積み運送 : タンカー(タンク船)による運送

2) 個品運送 : 容器を使用して行う運送

なお、限られた紙面では概要説明しかできない。特に後述する告示等に名称の記載されていない場合は、その化学品の危険有害性に関するデータによって規制対象物質かどうかを判断することとなるが、その具体的な手順・方法等は省略している。

その代り、章末に相談先を記載したので、不明な点はあらがじめ十分相談して、適法、かつ、安全な運送を行って頂きたい。

2.3 ばら積み運送における規制と確認方法

ばら積み運送には次の2つの面からの規制がある。

1) MARPOL条約(海洋汚染防止条約)による規制

運送貨物による海洋汚染を防止することを目的とした規制で、海防法と危規則によって規制される。

2) SOLAS条約(海上人命安全条約)による規制 乗組員及び船舶の安全確保を目的とした規制で、船舶安全法及び危規則によって規制される。これらの関係をまとめると〔図−1〕のようになる。

 

 

 

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