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1.5.4.5 コンテナの積載方法

危険物が収納されたコンテナを船舶に積載する場合は、移動、転倒、損傷、圧壊等を生じないように積載しなければならないのは勿論のことであるが、コンテナ相互の隔離については、積載する船倉、区画又は甲板上がコンテナのみを積載するための設備を有するものである場合に限って、告示別表第16に従って隔離することができる。

1.5.4.6 コンテナ危険物明細書

危険物をコンテナに収納して運送する場合には、荷送人はコンテナ危険物明細書を予め船舶所有者又は船長に提出し、さらに、容器、包装、標札、表示及び収納方法並びにコンテナの表示が、それぞれ規定に適合しており、かつ、運送に適した状態にあることをコンテナ危険物明細書に付記するか又はこれを証する書類を添付しなければならない。

 

1.5.5 カーフェリー、鉄道車両渡船による危険物の運送

危険物を積載した貨車及び自動車等を鉄道車両渡船又はカーフェリーにより運送する場合は、危規則第20条、第22条の10の2及び第22条の10の3の規定による。カーフェリーによる運送の場合には、カーフェリーが国際航海に従事するか否かで要求される要件が異なる。すなわち、危険物を積載した自動車等を国際航海に従事するカーフェリーにより運送する場合には、当該危険物に対してIMDGコードと同様の内容である危規則の要件がかかるのに対して、国際航海に従事しないカーフェリーにより運送する場合には、当該危険物に対して一部の規定を除き、危規則の要件は適用されない。なお、危険物が火薬類である場合には、包装、表示等について他の命令(昭和36年運輸省令第1号「火薬類運送規則」、昭和35年総理府令第65号「火薬類の運搬に関する総理府令」)の規定による。

カーフェリーによる運送に関する規定の中で、当該自動車等の船舶への搭載場所の指定については、船積地を管轄する地方運輸局長の指示を受けることとされているが、昭和59年9月1日以降に建造又は建造に着手されたカーフェリー等にあっては、危険物を個品運送する一般貨物船と同様に、危規則第22条の11に定める防火等の措置を講じ、危規則第22条の12により交付を受けた「危険物運送船適合証」中で指定された場所に、当該自動車等を搭載しなければならない。

また、旅客を搭載している船舶により、危険物を積載した貨車及び自動車等を運送する場合、当該貨車及び自動車等への積載が禁止されている危険物(液体アンモニア、塩酸等)があるので注意しなければならない。

 

1.5.6 検査等

危険物を運送する場合には、ある種のものについては積載方法やコンテナへの収納方法について船積地を管轄する地方運輸局長又は運輸大臣の認定法人((社)日本海事検定協会)の検査を受けなければならないとされている。また、この他に危険物の個品運送に供する容器に関する性能試験が昭和62年1月1日から施行されている。これは当該容器及び包装の所在地を管轄する地方運輸局長又は認定法人((財)日本舶用品検定協会)が行う。以下これらの概略について述べる。

 

 

 

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