皆様が不幸にして海難を起こした場合、理事官の調査を受け、受審人や指定海難関係人に指定されて、審判に臨むとき、どうすればよいか途方にくれることと思いますが、そのようなときは、迷わず最寄りの海難審判相談所(次のページ参照)に行って相談員に相談してみてください。
海難審判協会では、このような相談事業のほか、次のような業務を行っています。
●扶助事業…資力の乏しい受審人や指定海難関係者に対して補佐人を選任する費用を扶助しています。
●調査研究事業…海難審判裁決の先例や外国の海難審判制度の調査研究を行い、その報告書を配布しています。
●論文募集事業…海難審判や海難防止に関する論文を広く募集し、優秀作には賞金を贈っています。
●周知啓発事業…裁決録、裁決例集、機関誌等を定期的に刊行配布しています。また、裁決の海難防止効果を一層高めるため、海難の態様、原因を総合的に類型化して、小冊子、ビデオを作成し、講習会を開くなど、海難防止活動を行っています。