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■事業の内容

海難審判に付された受審人及び指定海難関係人のうち資力に乏しく海事補佐人を依頼できない者に対して、補佐人を推薦し、扶助に要する審判費用等経費の全部又は一部を扶助した。
 各地方支部では、扶助申出者の生活程度、収入及び事件の内容等を調査のうえ、本会に送付された。
 本会では、各支部から送付された扶助申出について、会長が委嘱した有識者で構成する審判扶助審査委員会において更に審査のうえ扶助するかどうかを決定し、本年度において合計84件を扶助決定した。
(1) 扶助決定の内容
[1] 扶助事件
a. 船舶間衝突事件で、海難原因が複雑なもの          53件
b. 乗揚、沈没、機関損傷等の単独事件で、海難原因が複雑なもの 27件
c. 死傷事件であって、海難原因が複雑なもの           4件
[2] 扶助を受けた者                         87名
(2) 扶助の方法
 毎月開催する審判扶助審査委員会において
[1] 扶助に要する費用及び報酬の額を決定した。
[2] 申出者が返還すべき負担金を減免した。
(3) 扶助の基準及び手続は、別に定めるところによった。

■事業の成果

海難審判に付される受審人及び指定海難関係人のうち、資力に乏しく自ら補佐人を依頼できない者に対し、補佐人を推薦し、扶助に要する審判経費を扶助して、これら審判関係者の権利を擁護して公正な審判を受けさせ、該当者から絶大な感謝を受けており、また、真の海難原因の究明に協力して同種海難の発生の防止に寄与するものと思料される。





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