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■事業の内容

(1) 海洋汚染防止説明会の開催
[1] テーマ
イ. 廃棄物の排出規制等について
ロ. 廃棄物に係る汚染防止指導と監視取締まりについて
[2] 開催場所  塩釜、横浜、神戸、広島、門司
[3] 開催回数  各地区1回、計5回
[4] 開催日数  各地区1日、計5日
[5] 講師人数  各地区2名、計10名
[6] 参加人員  5地区計1,016名
[7] 内容
 MARPOL73/78条約附属書<5>の廃物に関する規制が昭和63年12月31日から実施されることに伴い、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」が一部改正され、公布された。この新しい法律の改正内容を関係者に広く周知して同法の円滑な施行を図るため、同法発効に伴う国内関係法の改正のポイントを中心に廃棄物の排出規制等を重点的に解説した。
(2) 周知広報用パンフレットの作成配布
[1] 題名   廃棄物の排出の規制に関する政省令改正のポイント
[2] 規格   B5版、14頁、本文2色、表紙カラー印刷
[3] 数量   1種 65,000部
[4] 内容
 MARPOL73/78条約附属書<5>の発効に伴う国内関係法の改正のポイントを分かりやすく解説したもの。
[5] 配布先  説明会開催地区、運輸省、海上保安庁、海運、漁船、小型船安全協会、港湾、会員、教育機関等
(3) 周知広報用ポスターの作成配布
[1] 題名   されいな海好きです
[2] 規格   B2版 カラー4色
[3] 数量   1種 6,000部
[4] 内容   廃棄物の排出規制強化に関するもの
[5] 配布先
 説明会開催地区、運輸省、海上保安庁、海運、漁船、小型船安全協会、港湾、会員、教育機関等
■事業の成果

昭和63年12月31日から実施される「海防法」の関係政省令は、船員等の日常生活に伴い生ずる廃棄物に関する排出規制が大幅に強化されるとともに、輸送活動、漁労活動等の船舶の通常活動に伴い生じる廃棄物に関しても、一部規制強化がなされることとなり、違反者に対しては厳しい罰則が設けられている。
 このような政省令の改正施行を控えての本事業の実施は、すべての関係者がその内容について十分理解し、また海洋汚染及び海上災害の防止に対する自覚を高め、認識を深めたものと考えられ、法の施行に際して関係者の混乱を防ぐ等の大きな成果を収めたものと思われる。





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