窓口での相談、ファイル管理簿の閲覧により、必要とする情報(文書)を特定します。
既に日本財団が公開しており、閲覧のみでよい場合は、この手続きを要しません。
請求書の提出から開示決定までは原則30日ですが、記載内容の不備による書類の補正や、事務処理上の都合により延長する場合があります。
また、不開示情報については一部もしくは全てを不開示とすることがあります。
開示の実施方法等を記載した書面を提出していただき、併せて所定の料金を振り込んでいただきます。

注1 .異議申立について
開示、不開示決定等や開示された情報について不服がある場合には、当財団が再度検討して決定するか、内閣府の情報公開審査会からの答申により対応することになります。