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日本財団

情報公開のご案内

日本財団の情報公開制度に関するFAQ

Q1. 日本財団における情報公開制度とはどのようなものですか。

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下、「情報公開法」といいます。) に基づき、当財団が保有している情報の一層の公開を図り、当財団の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として、みなさまに当財団が保有する「法人文書」を開示する制度です。

Q2. 法人文書とはどんなものですか。

当財団の役職員が職務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、財団の役職員が組織的に用いるものとして保有している文書のことです。

Q3. 開示請求ができる人はどんな人ですか。

国内外を問わず、個人や法人、どなたでも請求できます。

Q4. 開示請求ではどんな文書をみることができるのですか。

情報公開法では、開示請求があった場合は、不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求のあった法人文書を開示しなければなりません。不開示情報にあたるかどうかについては、法令に基づき当財団が制定した「情報公開にかかる審査基準」に従って判断します。具体的な不開示情報の基準は以下の通りです。

不開示情報の基準
  1. 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの。ただし、法令の規定又は慣行により公にされている情報、財団の役職員などの職に関する情報等は除く。
  2. 財団に関する情報で、公にすると、財団の正当な利益を害する恐れがあるもの、非公開条件付の任意提出情報であって、通例公にしないこととされているもの等。
  3. 国の機関、他の独立行政法人及び地方公共団体における内部又は相互の審議や検討に関する情報であって、公にすると、率直な意見の交換が不当に損なわれる恐れがあるもの。
  4. 国の機関、他の独立行政法人又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報で、公にすると、その適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるもの。

Q5. 開示請求の方法はどのようにすればいいのですか。

開示請求書に、開示を求めたい法人文書についてできる限り詳細かつ具体的に記載していただき、その他の必要事項を記入し、1件あたり300円の開示請求手数料(郵便小為替か現金)を添付した上で、情報公開窓口に直接提出して下さい。また、情報公開窓口宛てに郵便にて送付することもできます。

Q6. 開示請求書はどこで入手できますか。

開示請求書は情報公開窓口にて配布しています。また、このホームページに登録してある PDF(Portable Document Format)ファイルをプリントアウトしてお使いください。その他、返信用封筒(80円切手貼付)を同封の上、開示請求書を希望する旨御連絡いただければ、開示請求書を1枚送付しますのでコピーしてお使い下さい。

Q7. 情報公開窓口はどこにありますか。

情報公開窓口は、当財団の事務所がある日本財団ビル内に設置されております。開室時間、連絡先などは以下の通りです。

日本財団 情報公開窓口

送付先
〒107−8404 東京都港区赤坂1−2−2 日本財団ビル  日本財団 総務グループ 情報公開窓口担当 宛て

電話
03−6229−5112(総務グループ)

開室時間
平日 9時30分〜12時、13時〜17時

担当
総務グループ

Q8. 保有する法人文書についての情報を知ることはできますか。

保有する法人文書を綴った法人文書ファイルのタイトル名を記載した法人文書ファイル管理簿があります。この管理簿に記載されているファイルタイトル名や作成年月日等を参考情報としてご活用ください。ちなみに、このホームページに法人文書ファイル管理簿の検索ページを設けてありますので、そちらで法人文書ファイルを検索することができます。また、情報公開窓口にてこの管理簿を閲覧することもできます。

Q9. 費用はどれくらいかかりますか。

開示請求1件につき、開示請求手数料として300円が必要となります。その他に、実際に法人文書の閲覧等をする際には、開示実施手数料として実費の範囲内の費用が必要となりますが、これは法人文書の開示の方法や法人文書の量によって異なります。また、写しの送付を希望する方は、他に郵送料が必要になります。なお、開示請求手数料として納付した300円は、開示実施手数料から控除されます。

Q10. 費用はどのように支払うのですか。

開示請求手数料について、情報公開窓口での手続きの場合は、郵便小為替かあるいは現金でのお支払いとなります。郵送による手続きの場合は、郵便小為替のみとなっております。また、法人文書を閲覧等する際に必要な開示実施手数料については、指定の銀行口座にお振込みいただくことになります。なお、写しの送付を希望する場合は、郵送料を合わせてお振込みいただくか、郵送料相当分の切手をお送りください。

Q11. 開示・不開示の決定の通知はどのようになされるのですか。

開示請求された文書が開示できるかどうかについて、開示請求があった日から原則30日以内に決定し、その旨を書面でお知らせします。ただし、開示請求書の補正があった場合や開示請求された文書が大量の場合などは、この期間が延長されることがあります。その場合には、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を書面でお知らせいたします。

Q12. 開示される法人文書はどのようにしてみることができるのですか。

情報公開窓口での閲覧、あるいは法人文書の写しの交付などの方法によって開示がなされます。開示決定をお知らせする書面に開示できる日時や開示の実施方法が記載されていますので、その中から開示請求者が希望する日時や方法を選択して情報公開窓口宛てに通知して下さい。

Q13. 開示(不開示)決定に対して不服があるときはどうすればよいのですか。

開示(不開示)決定の措置や開示された情報に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により当財団宛てに異議申立てを行うことができます。その後、当財団で再度検討して開示決定の取り消し又は変更し法人文書を開示するか、内閣府に設置された情報公開審査会に諮問し、その答申により対応することになります。


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