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助成事業等評価実施規則
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達
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業務関係
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助成事業等評価実施規則
平成18年9月7日 達第284号
(総 則) 第1条 財団法人日本船舶振興会(以下「振興会」という。)が行う助成事業に関する評価については、1号交付金補助業務規程及び2号交付金補助業務規程並びに海外協力援助業務規程及び国内協力援助業務規程によるほか、この規則により必要な事項を定めるものとする。
(目 的) 第2条 評価は、評価結果の助成事業への適切な反映及び効率的かつ効果的な質の高い助成事業の実施を図ることを目的とする。
(評価対象事業の選定基準) 第3条 評価対象事業の選定基準は、次の各号の一以上のものとする。 (1)振興会が重点テーマとした事業 (2)大規模な事業 (3)長期にわたり継続している事業 (4)社会的関心の高い事業 (5)先駆的で他の事業のモデルとなる事業 (6)その他振興会が必要と認めた事業
(外部評価法人の選定基準) 第4条 外部評価法人の選定基準は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)評価全般に関して専門知識を有する法人 (2)公益法人の評価の実績を有し、精通している法人 (3)社会調査及び統計処理の手法について精通している法人
(評価の実施内容) 第5条 評価の実施内容については、別表に定める評価実施要領によるものとする。
(内部評価の実施者) 第6条 内部評価は、原則として監査員等(監査員及び会長が委嘱した者をいう。)で編成 した2名以上によるチームにより行うものとする。
(外部評価法人による評価の実施) 第7条 第4条に基づき選定された外部評価法人は、別に定める契約を遵守し、振興会と連係を密にし業務を推進するものとする。
(評価実施の通知) 第8条 振興会は、評価を実施しようとする場合は、予め助成事業者に通知するものとする。
(評価結果の措置) 第9条 内部評価を実施する者及び振興会が委託した外部評価法人は、評価終了後、速やかに評価報告書を作成し、会長に提出するものとする。
附 則 この規則は、平成18年9月7日から施行し、平成18年度の助成事業から適用する。


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