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個人情報にかかる開示・訂正・利用停止等に対する審査基準
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個人情報にかかる開示・訂正・利用停止等に対する審査基準
平成17年3月31日 達第277号
第1 総則 1.日本船舶振興会(以下「振興会」という。)が独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律((平成15年法律第59号)以下「法」という。)に基づき行う個人情報にかかる開示・訂正・利用停止等の審査基準は、行政手続法第5条の規定に基づきこの基準に定める。
第2 開示・不開示の審査基準(法第14条) 1.不開示情報該当性の審査 開示請求に係る保有個人情報が存在する場合には、当該保有個人情報について、法第14条各号に規定する不開示情報に該当するかどうか審査し、「保有個人情報の全部又は一部を開示する」(法第18条第1項)か「保有個人情報の全部を開示しない」(同条第2項)かの判断を行う。 当該判断は、保有個人情報の内容、利用目的に則し、情報公開・個人情報保護審査会の答申や個人情報保護に関する訴訟の判決等を参考にしつつ、個別具体的に厳正に行う。
(1)部分開示の可否(法第15条) 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、不開示情報に該当する部分を他の部分から容易に区分して除くことができる場合には、当該不開示情報部分を除いて開示する。 なお、不開示情報の区分が困難であるか又は区分は容易であるが分離が困難である場合には、「容易に区分して除くことができるとき」に当たらないため、不開示とすることになる。
(2)存否応答拒否の適否(法第17条) 保有個人情報の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなると判断される場合には、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで不開示決定を行うことができる。なお、このような性質の保有個人情報については、開示請求の対象となるものが存在しない場合であっても、その性質上常に存否を明らかにしないで不開示決定をしなければならない。
2.裁量的開示の判断(法第16条) 法第14条各号の不開示情報該当性を判断する際には、当該開示請求を拒否することにより保護される利益と開示することにより得られる利益とを比較衡量することになる。裁量的開示は、行政機関として不開示情報に該当すると総合的に判断した場合であっても、このような比較衡量の結果、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認める場合には、高度の行政的判断により、開示することができるとするものである。
第3 訂正・不訂正の審査基準(法第29条) 訂正請求に係る保有個人情報について、訂正請求に理由があるかどうかを審査し、次のとおり、「保有個人情報の訂正をする」(法第30条第1項)か「保有個人情報の訂正をしない」(同条第2項)かの決定を行う。
1.訂正請求に理由があると認められない場合 (1)振興会による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であることが判明し、訂正請求に理由があると認められない場合には、不訂正の決定を行う。
(2)振興会による調査の結果、請求時に法人文書に記録されていた保有個人情報の内容及び訂正請求の内容のいずれについても事実と異なることが判明した場合には、不訂正の決定を行い、必要に応じて職権で訂正を行う。
(3)振興会による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であるか否か判明せず、訂正請求に理由があるかどうか明らかでない場合には、訂正決定を行うことができず、不訂正の決定を行うこととなる。
2.訂正請求に理由があると認められる場合における訂正・不訂正の判断 振興会による調査の結果、保有個人情報の内容が事実でないことが判明し、訂正請求に理由があると認められる場合(訂正請求に係る請求内容の一部について理由があると認められる場合を含む。)には、当該保有個人情報の利用目的に照らして、訂正する又は訂正しないのいずれかの決定を個別に行う。(整理すると、別表1のとおりである。)
第4 利用停止・不利用停止の審査基準(法第38条) 利用停止請求に係る保有個人情報について、利用停止請求に理由があるかどうかを審査し、次のとおり、「保有個人情報の利用停止をする」(法第39条第1項)か「保有個人情報の利用停止をしない」(同条第2項)かの判断を行う。
1.利用停止請求に理由があると認められない場合 (1)振興会による調査の結果、法第36条第1項各号に規定する事由に該当しないことが判明し、利用停止請求に理由があると認められない場合には、不利用停止の決定を行う。
(2)振興会による調査の結果、当該保有個人情報が、法第36条第1項第1号に規定する「適法に取得されたものでない」かどうか判明せず、利用停止請求に理由があるかどうか明らかでない場合には、利用停止決定を行うことはできず、不利用停止の決定を行うこととなる。
2.利用停止請求に理由があると認められる場合 振興会による調査の結果、法第36条第1項各号に規定する事由に該当することが判明し、利用停止請求に理由があると認められる場合(利用停止請求に係る請求内容の一部について理由があると認める場合を含む。)には、当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要か否かの判断を行った上で、利用停止する又は利用停止しないのいずれかの決定を個別に行う。 なお、利用停止請求に理由があると認められる場合であっても、利用停止により事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、利用停止を行わない(法第38条ただし書)。

附 則 この達は平成17年4月1日より施行する
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