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職員給与規程(船舶等振興業務規程)
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規程
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給与関係
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職員給与規程(船舶等振興業務規程)
平成19年10月1日規第325号
(総則) 第1条 財団法人日本船舶振興会(以下「振興会」という。)職員就業規則(昭和37年11月15 日規第2号。以下「就業規則」という。)第28条の規定により職員に支給する給与については、 この規程の定めるところによる。
(給与の区分) 第2条 職員の給与は、次の区分により支給する。ただし、職員が同時に役員である場合は、 役職手当のみを支給する。 (1) 基本給は、役割責任給及び扶養手当とする。 (2) 諸手当は、役職手当、通勤手当、住宅手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び特 別手当とする。
(役割責任給) 第3条 役割責任給は、月額とし、会長が別に定める役割責任給基準表による。
第4条 各職員の受ける役割責任給は、当該職員に期待される役割、当該職員の経歴及び経 験等を考慮して決定する。
(扶養手当) 第5条 扶養手当は、被扶養者のある職員に対して支給する。 2 被扶養者とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に定める控除対象配偶者及び扶養親 族をいう。 3 扶養手当は、月額とし、会長が別に定める。 4 扶養手当は、職員に新たに被扶養者としての要件を備えるに至った者が生じたときは、 その事実が生じた日の属する月から支給を開始し、要件を欠くに至った者が生じたときは、 その事実が生じた日の属する月の翌月(月の初日にその事実が生じた場合はその月)から 支給を停止する。 5 扶養手当の支給を受けようとする者は、所定の様式により受給の申請をしなければな らない。 6 職員について被扶養者としての要件を欠くに至った者が生じたときは、その職員は、そ のつどすみやかに所定の様式によりその旨届け出をしなければならない。
(役職手当) 第6条 役職手当は、次の各号の一に掲げる職にある者(以下「役付職員」という。)に対 して支給する。 (1) グループ長 (2) チームリーダー (3) 監査主幹及び事業評価主幹 2 役職手当は、月額とし、会長が別に定める。 3 役職手当は、発令の日の属する月から支給を開始し、又は増額支給する。 4 役職手当受給中の当該職員が、その役職を解かれ又は、降格させられた場合は、その発 令の日の属する月の翌月(月の初日に発令の場合はその月)から支給を停止し又は減額支 給する。 5 役付職員の役職定年については、会長が別に定める。
(通勤手当) 第7条 所定の交通機関を利用して通勤する者に対しては、通勤手当を支給する。 2 通勤手当は、会長が別に定めるところにより支給する。
(住宅手当) 第8条 住宅手当は、次の各号の一に掲げる区分により支給する。ただし、職員寮に入居す るものについては支給しない。 (1) 同居の被扶養者を有する職員 (2) 世帯主であって同居の被扶養者を有しない職員 (3) その他の職員 2 住宅手当は月額とし、会長が別に定める。 3 職員が、前1項の規定による住宅手当の受給の要件を備えるに至ったときは、その事実 が生じた日の属する月から支給を開始し又は増額支給し、その要件を欠くに至ったときは、 その事実が生じた日の属する月の翌月(月の初日にその事実が生じた場合はその月)から、 減額支給し又は支給を停止する。 4 住宅手当の支給を受けようとする者は、所定の様式により受給の申請をしなければな らない。 5 職員について住宅手当の受給の要件に変更を生じ又はその要件を欠くに至ったときは、 その職員は、そのつどすみやかに所定の様式によりその旨届出をしなければならない。
(特殊勤務手当) 第9条 特殊勤務手当は、特殊勤務職員に対し支給する。 2 特殊勤務手当は、月額とし、会長が別に定める。 3 特殊勤務手当は、運転免許の停止又はその者の責務により、運転業務に服した日がない 月にあっては、その事実が生じた月の翌月は支給しない。
(時間外勤務手当) 第10条 時間外勤務手当は、所属長の命令により勤務時間外又は休日に勤務をした職員に対 して支給する。 2 職員(自動車運転の業務に従事する職員(以下「特殊勤務職員」という。)を除く。) に対する時間外勤務手当の額は、勤務時間外又は休日に勤務した労働時間(0.5時間単位) に対して、次の算出方法により算出した額とする。






3 特殊勤務職員に対する時間外勤務手当の額は、勤務時間外又は休日に勤務した労働時間 (0.5時間単位)に対して、次の算出方法により算出した額とする。






(特別手当) 第11条 特別手当は、毎年夏季及び年末において、予算の範囲内で支給する。 2 前項の特別手当の支給細目は、会長が別に定める。
(昇給又は降給) 第12条 職員が現に受けている役割責任給の額を受けるに至ったときから12月を下らない 期間の成績の程度に応じて昇給又は降給させることができる。 2 昇給及び降給の細目は、会長が別に定める。 3 昇給及び降給の時期は、毎年6月1日とする。
(昇給の特例) 第13条 昇給の時期以外の時期において、新たに採用された職員の昇給については、前条 第1項に定める期間にかかわらず、採用後の最初の昇給の時期において昇給させることが できる。この場合における昇給の額の計算方法は、会長が別に定める。 2 昇給の時期以外の時期において、上位の資格等級に変更(以下「昇格」という。)され た職員の昇格後の最初の昇給の期間の計算については、その者が昇格した日の直前の 昇給の時期(6月1日)から通算することができる。 3 就業規則第31条第1項第5号の規定により休職を命ぜられた職員が復職した場合の役割 責任給の額は、休職の事由を勘案し、他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。
(給与の支給定日及び支給方法) 第14条 給与(特別手当を除く。)の支給定日は、毎月16日(その日が休日に当たるときは、 その前日において、その日に最も近い休日でない日)とし、その月の初日から末日まで(特 殊勤務手当については、前月の初日から末日まで)の間の給与(特別手当を除く。)を支給 する。ただし、第11条に規定する特別手当を支給する月又は会長が特別の事由があると認 めた場合にあっては、そのつど会長が別に定める日とすることができる。 2 特別手当の支給定日は、そのつど会長が別に定める。 3 給与は、法令及び職員の過半数を代表する者との書面による協定(以下「協定」という。) に基づきその職員の給与から控除すべきものの金額を控除してその残額を現金で本人に支 給する。ただし、本人の希望及び協定に基づきその者に支給すべき金額の全部又は一部を その者の預金への振込みによって支払うことができる。
(休暇に対する取扱い) 第15条 年次休暇、特別休暇、生理休暇又は就業規則第22条の欠勤日は、給与計算上出 勤したとみなす。
(傷病により欠勤した者の給与の特例) 第16条 傷病により欠勤期間中の給与は、第2条本文の規定にかかわらず、普通傷病の場合 にあっては6月間、結核性疾患の場合にあっては1年間役割責任給及び住宅手当の全額を 支給する。
(休職者の給与の特例) 第17条 休職を命ぜられた職員(就業規則 第31条第1項第4号の規定により休職を命ぜられ た職員を除く。)に対する休職期間中の給与は、第2条本文の規定にかかわらず、当該職 員の役割責任給及び住宅手当にそれぞれ次の各号に定める割合を乗じて得た額を支給 する。 (1) 就業規則第31条第1項第1号の規定により休職を命ぜられたときは、100分の80 (就業規則第32条第1項ただし書の規定により延長された期間中の給与については、 100分の60) (2) 就業規則第31条第1項第2号の規定により休職を命ぜられたときは、その休職期間が 1年を超えないときは100分の80、その休職期間が1年を超えるときは、休職を命ぜられた 日から1年間は100分の80、以後は100分の60 (3) 就業規則第31条第1項第3号の規定により休職を命ぜられたときは、100分の60 (4) 就業規則第31条第1項第5号の規定により休職を命ぜられたときは、そのつど会長が別に 定める割合 2 就業規則第31条第1項第4号の規定により休職を命ぜられて出向する職員には、第2条 本文に掲げる給与を支給するものとする。
(新規採用者等) 第18条 月の初日以外の日において、新たに職員となった者、復職した者及び役割責任給の 額に変更があった者に支給するその月の役割責任給、扶養手当、役職手当、特殊勤務手当 又は住宅手当の額は、日割計算により算出した額とする。
(退職者等) 第19条 職員が休職を命ぜられ、休業し、退職し、解雇され又は死亡したときに支給するそ の月の役割責任給、扶養手当、役職手当、特殊勤務手当又は住宅手当の額は、日割計算 により算出した額とする。ただし、定年退職したとき、死亡したとき又は就業規則第36条第4 号の規定により解雇されたときは、その月分の全額を支給する。
(支給定日の特例) 第20条 第5条第4項、第6条第3項若しくは第4項、第8条第3項又は前2条の規定によ る役割責任給又は諸手当の支給日は、第14条第1項の規定にかかわらず、同項の支給定日 によらないことができる。
(役割責任給の減額) 第21条 職員が欠勤、遅参、早退等(就業規則第15条第2項の規定により許可を受けた場合 を除く。)により勤務しなかった日又は時間があるときは、次の算出方法により算出した額 をその職員の給与から減額する。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限 りでない。
(1) 欠勤の場合
日割計算により算出した役割責任給の額 × 欠勤日数

(日割計算の方法) 第22条 この規程に定める役割責任給等の日割計算の方法は、役割責任給等の月額を1年間 における1月平均所定労働日数(小数点第1位未満切捨)で除した額に、役割責任給等の 支給を開始する日からその月の末日まで、又はその初日から役割責任給等の支給を停止す るまでの日曜日及び土曜日以外の日数を乗じることにより行うものとする。
(端数の処理) 第23条 この規程の定めるところによる給与計算において生じた円未満の端数は、これを切 り上げるものとする。
(国土交通大臣の承認) 第24条 会長が第3条による役割責任給基準表、第5条第3項による扶養手当、第6条第2 項による役職手当、第8条第2項による住宅手当、第9条第2項による特殊勤務手当、第 12条第2項による昇給及び降給又は第13条第1項による新規採用職員の昇給の額の計算方法 について定めようとするときは、国土交通大臣の承認を得るものとする。これを変更しよう とするときも、同様とする。
附 則(平成19年10月1日規第325号) 1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。 2 職員給与規程(昭和37年12月27日規第10号)は廃止する。
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