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名 称:
出向者取扱規則  

区 分:

分 野:
総務関係  
本文
出向者取扱規則

平成元年9月22日
達第137号

改正 
平成6年3月31日達第154号
平成8年2月28日達第180号
平成12年8月31日達第232号
平成18年4月18日達第282号
平成21年3月16日達第300号



第1条 財団法人日本船舶振興会(以下「振興会」という。就業規則)第23条第1項に基づく
 職員の出向に関する事項については、他の規程によるほか、この規則の定めるところによ
 る。

第2条 出向者(振興会の職員であって、就業規則第23条第1項の規定に基づき他の機関へ
 出向する者をいう。)の出向期間は、原則として3年以内とする。ただし、必要があれば
 これを延長することがある。

第3条 出向先は、原則として一般社団法人及び一般財団法人又はその他振興会が必要と認める団体等とする。

第4条 出向者の出向先における職階、資格等は、出向先の定めるところによる。

第5条 出向者の服務、その他の労働条件は、原則として出向先の職員に適用される
 就業規則
、その他の諸規定によるものとする。

第6条 出向者は、振興会職員給与規程第2条に定める給与を振興会から受けるものとする。
2 給与規程第6条第1項に規定する役職手当は、出向者の出向先における職階、資格等を
勘案し会長がその都度定める。

第7条 出向者は、出向先の規定のほか、振興会就業規則第31条から第33条及び第36条
 から第38条まで(休職、休職期間等、復職命令、解雇、退職、退職給付等)、並びに第
 48条から第52条まで(表彰、懲戒)の適用を受ける。
2 出向者は、振興会就業規則中第44条から第47条まで(災害補償)については出向先の
 規定の適用を受けるものとする。

第8条 出向者が退職しようとする場合は、その時点で復職を命ずるものとする。
2 出向者が出向中に死亡した場合は、その時点で復職したものとみなす。

第9条 出向者は、振興会職員慶弔見舞金規定に関する見舞金等の支給を受けることがで
 きる。

第10条 出向者は、原則として発令の日から7日以内に出向先に赴任するものとする。

第11条 出向先の事情その他の事情により、出向者に関する取扱いについて本規則において
 想定しない事項が発生した場合は、双方が協議のうえ処理する。

第12条 出向時において、出向する者についての出向期間、労働条件等の確認のため、出向
 に関する協定書を2通作成し、振興会及び出向先が各1部ずつ保持する。


   附  則
 この規則は、平成元年9月22日から施行する。

   附  則(平成6年3月31日達第154号)
 1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
 2 旧規則に基づいて現に行われている出向は、新規則に基づいた出向とみなす。

   附  則(平成8年2月28日達第180号)
 この規則は、平成7年7月18日から適用する。

   附  則(平成12年8月31日達第232号)
 この規則は、平成12年8月31日から適用する。


   附  則(平成18年4月18日達第282号)
 この規則は、平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平成21年3月16日達第300号)
 この規則は、平成21年3月16日から適用する。



出向協定書

 財団法人日本船舶振興会(以下甲という)と(以下乙という)は、甲が乙に出向させる
 職員(以下「出向者」という。)の労働条件について、以下のとおり協定する。


1 出向者
2 出向期間
出向期間は 年 月 日から 年 月 日までとする。
ただし、出向者が上記期間内に退職する場合はその時点で甲に復職させることとする。
また、甲乙の都合によりこの期間を変更する場合は、甲乙協議のうえ行うこととする。
3 出向条件
 (1) 出向者の乙における職階、資格等は乙の定めるところによる。
 (2) 出向者の服務は、原則として乙において職員一般に適用される就業規則、その他定
  められた諸規定による。ただし、休職、解雇、懲戒、停年等の身分上の行為は除く。
 (3) 出向者の給与は、甲が甲の基準に基づき計算支給する。
 (4) 甲は、乙より双方協議の上定める額の分担金を受けるものとする。
    分担金   円
 (5) 出向者の出向中における退職金の負担は、甲の負担とする。
 (6) 社会保険関係
  原則として、厚生年金、健康保険、雇用保険は、甲において継続し、労災保険は、乙が
  引き継ぐ。
 (7) 一般控除関係
  出向者が甲において控除されていた団体生命保険、損害保険、住宅融資返済金、財形
  貯蓄、その他の控除金は甲において継続する。
4 その他
 (1) 発令については、甲乙それぞれ辞令を交付する。
 (2) 乙は、出向者の勤務評定報告を、甲の職員勤務評定実施要領に従って行うとともに、
 これを甲に送付する。
5 上記事項以外の不明な点、および疑義が生じたときは、そのつど甲乙協議して決める。
 
  本協定書は、正本2部を作成して、甲乙1部ずつ保管する。

 年 月 日

甲 財団法人 日本船舶振興会
  会長
乙             



             


 


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