|
情報公開にかかる手数料を定める達
|
|
達
|
|
その他
|
情報公開にかかる手数料を定める達
平成14年10月1日 達第249号
(目的) 第1条 財団法人日本船舶振興会(以下「財団」という。)が行なう法人文書の開示に伴い 徴収する開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料については、この達の定める ところによる。
(手数料の額等) 第2条 情報開示に関する手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ 当該各号に定める額とする。 (1) 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る法人文書1件につき300円 (2) 開示実施手数料 開示を受ける法人文書1件につき、別表第1の上欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同 表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実 施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項におい て「基本額」という。)。ただし、基本額(前条の規定により更に開示を受ける場合に あっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加え た額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に 開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを 除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。 2 開示請求者が、財団以外の行政機関の長又は、独立行政法人等に開示請求を行い、当該 法人が財団に事案を移送した場合において、開示請求者が移送元の行政機関の長又は他の 独立行政法人等に納付した開示請求手数料に相当する額を、財団が決定した開示実施手数 料より控除した額を徴収するものとする。 3 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求 書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件 の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合にお ける同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に 係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本 額を順次加えた額を基本額とみなす。 (1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の 目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が 1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。) の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書 (2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書 4 開示請求手数料は郵便局の小為替又は現金にて必要金額を財団に支払うものとする。開 示実施手数料は原則として、必要金額を振興会の指定する口座に振り込むものとする。法 人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか必要な郵送料を納付して、法人文書の 写しの送付を求めることができる。この場合において、当該郵送料は、開示実施手数料を 納入する際に、財団に対して必要金額を振り込むか、郵便切手にて納付するものとする。
(手数料の減免) 第3条 財団は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する 資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料 を減額し、又は免除することができる。 2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法人文書処理 規程第39条の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理 由を記載した申請書(様式第1号)を財団に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に 掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証 明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付 しなければならない。 4 財団は、前項の規定による申請の理由を認めるときは様式第2号により、また前項の規 定による申請の理由を認めないときは、様式第3号により当該開示請求者あて通知するも のとする。 5 第1項の規定によるもののほか、財団は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施 の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法 に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
附 則 この達は2002年10月1日から施行する。
別表第1
様式第1号 開示実施手数料の減額(免除)申請書 様式第2号 開示実施手数料の減額(免除)決定通知書 様式第3号 開示実施手数料の減額(免除)について
|
|