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職員就業規則
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規程
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総務関係
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職員就業規則
昭和37年11月15日 規第2号
改正 昭和42年4月1日規第49号 昭和48年5月24日規第99号 昭和49年9月12日規第107号 昭和52年7月1日規第132号 昭和57年4月1日規第172号 平成元年9月22日規第201号 平成4年6月15日規第215号 平成6年2月24日規第218号 平成10年5月28日規第253号 平成12年4月1日規第275号 平成18年4月1日規第309号 第1章 総 則
(目 的) 第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定により、財団 法人日本船舶振興会(以下「振興会」という。)の職員の就業に関する事項を規定する。
(職員の定義) 第2条 この規則で職員とは、振興会に継続して雇用され、常時振興会の業務に従事する者 であって、会長が職員として任命した者をいう。
(規定していない事項の取扱い) 第3条 職員の就業に関し、この規則で規定していない事項については、労働基準法その他 の法令の定めるところによる。
第2章 勤 務
第1節 勤務心得
(職務の遂行) 第4条 職員は、勤勉を旨とし、振興会の諸規則を守り、上司の指示命令に従い、誠実、か つ、公正にその職務を遂行しなければならない。
(禁止行為) 第5条 職員は、振興会の信用を傷つけ、又は振興会の不名誉となるような行為をしてはな らない。
第6条 職員は、業務上知ることのできた秘密を漏洩してはならない。
第7条 職員は、会長の許可を受けないで他の業務に従事してはならない。
第2節 勤労時間、休憩及び休日
(勤務時間) 第8条 職員の勤務時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休憩時間) 第9条 職員の休憩時間は、12時より午後1時までとする。
(勤務時間及び休憩時間の変更) 第10条 振興会の業務のため必要があるときは、第8条及び前条の規定にかかわらず、勤務 時間又は休憩時間を変更することがある。
(休日) 第11条 休日は、次のとおりとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日(日曜日と重なった場合はその翌日) (3) 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで。 (4) その他会長の定める日 2 業務上必要があるときは、あらかじめ前項による休日を他の日と振り替えることがある。
第3節 時間外勤務及び休日勤務等
(時間外及び休日勤務) 第12条 職員は、業務上必要があるときは、第8条の勤務時間を延長し、又は前条の休日に 勤務を命ぜられることがある。 2 前項の規定により休日に7時間以上の勤務を命ぜられた場合には、事前に振替休日を指 定し、翌月末までに取得するものとする。
(特殊勤務職員) 第13条 特殊な業務に服する職員(以下「特殊勤務職員」という。)については、その者に 適用する特別の定めをした場合は、その定めによる。 2 特殊勤務職員は自動車運転職員とする。
第4節 出勤及び退出
(出勤) 第14条 職員は、定刻までに出勤し、各自の出勤簿に記録しなければならない。ただし、予 知できない理由により遅刻したときは、その理由及び時刻を所属長に届け出なければなら ない。
(遅参及び早退等) 第15条 職員は、遅参、早退又は外出しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受け なければならない。 2 前項の遅参、早退又は外出が職務上又はやむを得ない事由によるときは、所定の勤務を したものとみなす。
第5節 休暇及び欠勤等
(年次休暇) 第16条 職員は、1年(4月1日から翌年3月31日まで)につき20日の年次休暇を受けるこ とができる。ただし、年の途中で採用された職員の年次休暇は、次のとおりとする。

2 前項の休暇の未使用分は、翌年度に繰り越すことができる。 3 職員は、半日を単位として年次休暇を取得することができる。 4 前項による半日とは、午前9時から12時まで、又は午後1時から5時までとする。
(年次休暇の届出) 第17条 職員は、前条の年次休暇を受けようとする場合には、あらかじめ所属長に届け出な ければならない。 2 前項の場合において、所属長は、業務のため必要があると認めるときは、年次休暇を受 ける時期を変更することができる。
(特別休暇) 第18条 職員は、第16条に定める年次休暇のほか、次の各号に定めるとおり特別休暇を受け ることができる。 (1) 本人が結婚するとき 5日以内 (2) 子が結婚するとき 2日以内 (3) 兄弟姉妹が結婚するとき 1日 (4) 父母、配偶者又は子が死亡したとき 葬祭を主宰する者 7日以内 その他の者 4日以内 (5) 祖父母、孫、兄弟姉妹が死亡したとき 葬祭を主宰する者 4日以内 その他の者 3日以内 (6) 前2号に該当しない三親等以内の親族が死亡したとき 葬祭を主宰する者 2日以内 その他の者 1日 (7) 本人が分べんするとき 産前6週間(多胎妊娠の場合は10週間) 産後8週間 (8) 配偶者が分べんするとき 2日以内 (9) 育児休業規則に定める子の看護が必要なとき 5日以内
2 前項の場合において、片道5時間以上の旅行を必要とするときは、それぞれの日数に往 復所要日数を加算することができる。
(特別休暇の届出) 第19条 職員は、前条の特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめその事由及び期間 を明示し、所属長の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあら かじめ許可を受けることができなかったときは、遅滞なくその旨を所属長に届け出なけれ ばならない。
(生理休暇) 第20条 女子職員で、生理日の勤務が著しく困難なときは、必要な日数の生理休暇を受ける ことができる。 2 前項の規定により生理休暇を受けようとするときは、別に定める様式により所属長に届 け出なければならない。
(欠勤等) 第21条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめその事由を附して所属長に願い出て、 許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ許可を受ける ことができなかったときは、遅滞なくその旨を所属長に届け出なければならない。 2 前項の場合において、傷病のため1週間以上にわたり欠勤するときは、医者の診断書を 添えるものとする。
第22条 職員が、次の各号に掲げる理由により欠勤した場合において、必要な届け出等をし たときは、出勤の扱いとする。 (1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養するとき。 (2) 公民としての権利を行使し、又は義務の履行のため必要のとき。 (3) 天災地変その他これに類する災害を受けたとき。 (4) 伝染病予防のため、就業を禁止され又はそのために交通を禁止されたとき。 (5) 交通機関の事故のとき。 (6) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。 2 前項の場合には、証明書その他証明となるものを提出しなければならない。
第6節 異 動
(配置転換又は出向命令) 第23条 職員は、業務のため必要があるときは、配置転換又は他の機関への出向を命ぜられ ることがある。 2 配置転換又は他の機関への出向を命ぜられた者は、その命令に従わなければならない。 3 第1項の出向に関する取扱いは、別に定める出向者取扱規則による。
第7節 出 張
(出張命令) 第24条 職員は、業務のため必要があるときは、出張を命ぜられるときがある。 2 出張を命ぜられた者は、命令の内容に従い出張しなければならない。 3 出張中において、命令の内容に従い行動ができないと認められるときは、遅滞なくその 旨を所属長に報告し、その指示を仰がなければならない。
(報告) 第25条 職員は、出張が終わったときは、遅滞なく書面又は口頭で復命しなければならない。
(出張中の勤務) 第26条 出張中の勤務は、所定の勤務をしたものとみなす。
(旅費) 第27条 出張を命ぜられた者に対しては、別に定める旅費規程により旅費を支給する。
第3章 給 与
(給与) 第28条 職員の給与は、別に定める給与規程により支給する。
第4章 任 免
第1節 採 用
(採用方法等) 第29条 職員は、原則として選考試験に合格した者のうちから採用する。 2 採用された職員は、3月の試用期間を設けるものとする。ただし、特にその必要がない と認めた者については、この限りではない。 3 職員は、前項の試用期間中において、職員としてふさわしくないと認められるときは、 第36条の規定にかかわらず、解雇されることがある。
(提出書類) 第30条 新たに職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならな い。 (1) 履歴書 (2) 住民票記載事項証明書 (3) 誓約書及び身元保証書 (4) 扶養親族その他人事管理上必要なものとして指示された事項に関する書類 2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、そのつどすみやかに届け出なければ ならない。
第2節 休職・休業
(休職) 第31条 職員は、次の各号の一に該当するときは、休職を命ぜられることがある。 (1) 結核性疾患による欠勤の期間が1年を超えるとき。 (2) 前号に該当するときを除き、傷病による欠勤の期間が6月を超えるとき。 (3) 刑事事件で起訴されたとき。 (4) 第23条第1項規定により出向を命ぜられたとき。 (5) その他特別の事由があるとき。 2 職員が、前項第1号又は第2号の理由により引き続き1月を超える期間欠勤した後出勤し、 出勤日数10日に満たない間に同一事由により再び欠勤をはじめたときは、前の欠勤の期間 を通算するものとする。
(休職期間等) 第32条 前条第1項第1号又は第2号の規定による休職の期間は、療養を要する程度に応じ2 年以内の期間とする。ただし、前条第1項第1号の規定による場合において、特別の事由が あるときは、1年以内においてこれを延長することができる。 2 前条第1項第3号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 3 前条第1項第4号の規定による休職の期間は、当該出向の期間とする。 4 前条第1項第5号の規定による休職の期間は、そのつど定める。
(復職命令) 第33条 前条第1項の休職期間が満了する前又は満了した場合において、休職事由が消滅し たときは、休職は当然終了するものとし、すみやかに復職を命ずるものとする。 2 前条第2項、第3項又は第4項の休職期間が満了したときは、この規定の定めるところに より解雇するときを除き、すみやかに復職を命ずるものとする。
(育児休業) 第34条 職員うち、必要のある者は、育児休業等の適用を受けることができる。 2 育児休業等に関する取扱いは、別に定める育児休業規則による。
(介護休業) 第35条 職員のうち、必要のある者は、介護休業、介護短時間勤務等の適用を受けることが できる。 2 介護休業、介護短時間勤務等に関する取扱いは、別に定める介護休業規則による。
第3節 解雇及び退職
(解雇) 第36条 職員は、次の各号の一に該当するときは、解雇されることがある。 (1) 精神又は身体に障害があって職務に耐えられないとき。 (2) 勤務状態が著しく不良なとき。 (3) 禁こ以上の刑に処せられたとき。 (4) その他業務上やむを得ない事由があるとき。
(退職) 第37条 職員が、次の各号の一に該当するときは、退職とする。 (1) 退職を願い出て認められたとき。 (2) 休職期間が満了した場合において、休職期間満了日の翌日に、なお休職事由が消滅 しないとき。 (3) 定年に達したとき。 2 職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくともその2週間前までに所属 長を経て会長に願い出なければならない。 3 第1項第3号の定年は、職員が満60才に達した日の属する年度の末日とする。
(退職手当等) 第38条 職員が退職したとき、又は解雇されたときは、別に定めるところにより退職手当及 び退職年金(これにかわる一時金を含む。以下同じ。)を支給する。ただし、第51条第4 号による場合又は職務に関し禁こ以上の刑に処せられて解雇されたときは支給しない。 2 解雇又は退職した後において、第51条第4号の懲戒処分を受ける事由に相当する事実が 明らかになったとき、又は在職中の職務に関し禁固以上の刑に処せられたときは、すでに 支給した退職金又は退職年金は、これを返還させ又は、退職年金の支給を停止することが ある。 (再雇用) 第38条の2 定年に達した職員のうち、勤務を希望する者についての取扱いは、別に定める規則による。 2 育児を理由に退職した職員の再雇用に関する取扱いは育児休業規則に定めるところによる。
第5章 安全及び衛生
(協力義務) 第39条 職員は、安全及び衛生に関する規則を守り、安全及び衛生の保持に努めなければな らない。
(就業禁止等) 第40条 職員は、伝染病その他就業が不適当と認められる病気にかかったときは、一定期間 に限り、就業を禁止し、又は制限されることがある。
(伝染病の届出等) 第41条 職員は、本人、同居者又は近隣の者が、法定伝染病にかかったときは、すみやかに その旨を所属長に届け出なければならない。
(健康診断) 第42条 職員は、振興会が、毎年定期又は臨時に行なう健康診断を受けなければならない。
(健康管理) 第43条 職員は、前条の健康診断の結果に基づいて、勤務の場所又は職務の転換、勤務時間 の短縮その他健康保持上必要な措置を命ぜられることがある。
第6章 災害補償
(療養補償) 第44条 職員が、業務上負傷し又は疾病にかかったときは、振興会は、労働基準法の定める ところにより療養補償を行なう。
(障害補償) 第45条 前条の負傷又は疾病がなおった場合において、なお、身体に障害が存するときは、 その障害の程度に応じて、労働基準法の定めるところにより障害補償を行なう。
(遺族補償及び葬祭料) 第46条 職員が業務上死亡したときは、振興会は、遺族又は職員の死亡当時その収入によっ て生計を維持した者に対し、労働基準法の定めるところにより遺族補償を行なう。 2 前項の場合、葬祭を行なう者に対しては、労働基準法の定めるところにより葬祭料を支 払う。
(打切補償) 第47条 第44条の規定によって補償を受ける職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又 は疾病がなおらない場合においては、振興会は労働基準法の定めるところにより打切り補 償を行ない、その後の補償は行なわない。
第7章 表 彰
(表彰) 第48条 職員が、業務上特に功労があって他の模範になると認められるときは、これを表彰 する。
(表彰の方法) 第49条 表彰の方法は、次のとおりとする。 (1) 賞金授与 (2) 賞品授与 (3) 賞状授与 2 前項各号の表彰は、これをあわせ行なうことができる。
第8章 懲 戒
(懲戒) 第50条 職員が、次の各号の一に該当するときは、これを懲戒する。 (1) この規則に違反したとき。 (2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (3) 振興会の信用を傷つけるような行為があったとき。 (4) 振興会に損失を及ぼすような行為があったとき。 (5) 相手方の望まない性的言動により、他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害す る行為(セクシュアル・ハラスメント行為)があったとき。 (6) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒処分の種類及び内容) 第51条 懲戒処分は、次のとおりとする。 (1) 戒告 文書により将来を戒める。 (2) 減給 労働基準法の定める額の範囲内で給与を減額する。 (3) 停職 3月以内の期間を定めて出勤を停止する。このときは、その期間中の給与は 支給しない。 (4) 懲戒解雇 予告しないで解雇する。
(損害賠償) 第52条 職員が、故意又は重大な過失により振興会に損害を及ぼしたときは、前条の規定に より懲戒処分をするほか、情状により損害の一部又は全部を賠償させることがある。
附 則 この規則は、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和42年4月1日規第49号) この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月24日規第99号) この規則は、昭和48年5月24日から施行する。
附 則(昭和49年9月12日規第107号) 1 この規則は、昭和49年9月12日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。 2 この規則施行前すでに改正前の規則(以下「旧規則」という。)により、満60才に達した 者に対する旧規則の適用については、なお退職しなかったものとみなす。
附 則(昭和52年7月1日規第132号) この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規第172号) この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月22日規第201号) この規則は、平成元年9月22日から施行する。
附 則(平成4年6月15日規第215号) 1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。 2 特殊勤務職員取扱規則(昭和38年1月31日規第20号)は、廃止する。
附 則(平成6年2月24日規第218号) 1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、現に改正前の就業規則第32条第1項第4号の規定に基づき休職を 命ぜられ他の機関に派遣されている職員は、改正後の就業規則第24条の2第1項の規定に づき出向しているものとみなす。 附 則(平成10年5月28日規第253号) 1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規第275号) 1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年3月31日までに取得さ れていない代日休暇の取扱については、なお従前の例による。 2 平成12年3月31日までに取得できなかった年次休暇の翌年度への繰越しについては、年 次休暇7時間分を1日分とする。この時端数が生じた場合は、4時間以下は半日分、それ 以上は1日分として繰越すこととする。 附 則(平成18年4月1日規第309号) 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
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