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名 称:
契約規程(船舶等振興業務規程)  

区 分:
規程

分 野:
経理関係  
本文
契約規程(船舶等振興業務規程)
平成19年10月1日規第333号


   第1章 総  則

 (目的)
第1条 この規程は、財団法人日本船舶振興会(以下「振興会」という。)の契約に関する
 基準を確立し、公正な契約締結を期するとともに契約事務の円滑化に資することを目的
 とする。

 (適用範囲)
第2条 振興会の会計及び財務に関しては モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)、
 同法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)その他の法令等、振興会の寄附行為及び
 経理規程に定めるところによるほか、この規程による。
2 振興会における売買、貸借、請負その他の契約についての事務取扱は、別に定めのある
 場合を除き、この規程による。

   第2章 契  約

    第1節 通  則

 (契約責任者)
第3条 振興会における売買、貸借、請負、その他の契約責任者は、会長とする。
2 契約責任者である会長(以下「会長」という。)は、契約の締結を理事長及びその契約
 に関する事務を所掌する常務理事に委任することができる。但し、出納管理責任者及び出
 納管理責任者代理に対してはこの限りではない。
3 第2項の委任がなされる場合は、執行理事会の承認を受けるものとする。

 (契約事務責任者)
第4条 契約事務責任者(以下「事務責任者」という。)は総務グループ長とし、契約に関
 する事務を行う。
2 前項の総務グループ長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した者がその事務を
 代理する。

 (兼職の禁止)
第5条 契約責任者及び事務責任者は、出納管理責任者及び出納担当者の職務を兼ねること
 ができない。

 (契約の方法)
第6条 振興会の契約は、すべて一般競争入札に付し、当該契約の性質又は目的に従い、最
 高又は最低の価格による落札者と締結するものとする。

 (保証金)
第7条 事務責任者は、競争に加わろうとする者に、その者の見積もる契約金額の100分の5
 以上の入札保証金を、契約する者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させる
 ものとする。
2 前項の入札保証金は、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められる
 ときは、その全部又は一部を納付させないことができる。
3 第1項の契約保証金は、契約が履行されることが確実と認められるときは、全部又は一
 部を納付させないことができる。

 (予定価格)
第8条 予定価格は、契約の総額(契約が単価について定められているときはその単価)に
 ついて定めなければならない。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、
 履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 予定価格及び予定価格作成の基礎となった書類は、秘密とする。

 (契約書の作成)
第9条 事務責任者は、契約の締結にあたって、次の各号に掲げる次項を記載した契約書を
 作成するものとする。
 (1) 契約の目的
 (2) 契約金額
 (3) 履行期限
 (4) 支払条件
 (5) 契約違反の場合におけるその処分方法
 (6) その他必要な事項
2 前項の契約書には、必要に応じ契約に係る関係書類を添付するものとする。

 (契約書の省略等)
第10条 前条に規定する契約書の作成を省略することができる場合は、契約金額が200万円
 を超えない契約とし、その他契約書の作成を要しないと認められる契約は、物件を売り払
 う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取ることとされている契約及び
 慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約とする。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合には、落札者等から見積書、請求書等契
 約の事実を明らかにする書類を提出させるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、契約金額が60万円を超える契約にあっては、注文請書を提出
 させるものとする。ただし、契約の性質上注文請書の徴取を要しないと認められるものに
 ついては、これを省略することができる。

    第2節 一般競争契約

 (一般競争参加者の排除)
第11条 事務責任者は、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有し
 ない者及び成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者を一般競争契約に参
 加させることができない。

 (一般競争参加者の制限)
第12条 事務責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年
 間一般競争契約に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人とし
 て使用する者についても同様とする。
 (1) 契約にあたり故意に工事若しくは、製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量
  に関して不正の行為をした者
 (2) 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた
  めに連合した者
 (3) 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは履行を妨げた者
 (4) 監督又は検査に際し、職員の職務の執行を妨げた者
 (5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
 (6) 前各号のほか、振興会に損害を与えた者
 (7) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり
  代理人、支配人、及び使用人として使用した者
2 事務責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参
 加させないことができる。

 (入札参加者の資格)
第13条 入札に参加する者の資格は、次の各号に定める事項を勘案し、入札に付する事項の
 内容により、定めるものとする。
 (1) 工事、製造、販売等の実績
 (2) 従業員の数
 (3) 資本の額
 (4) 経営の規模及び経営の状況

 (入札参加者への公告)
第14条 事務責任者は、入札を行うときは、入札期日の前日から起算して5日以前に官報及
 び新聞等に公告し、不特定多数の希望者に参加させる。
2 入札参加者に公告する事項は、次のとおりとする。
 (1) 入札に付する事項
 (2) 入札に参加する者の資格に関する事項
 (3) 入札執行の場所及び日時
 (4) 納期及び納入場所
 (5) 入札保証金に関する事項
 (6) その他必要な事項

 (入札)
第15条 入札は、公告に示した場所及び日時に入札書を持参させ、封書にして提出させるも
 のとする。

 (開札)
第16条 開札は、公告に示した場所及び日時に入札者立会のうえて゛行うものとする。
2 いったん提出した入札書は、引換え、変更又は取消をさせてはならない。
3 第11条及び第12条の規定により競争に参加できない者のした入札及び入札に関する条
 件に違反した入札は、無効とする。

 (同価格入札の処理)
第17条 落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、事務責任者は直ちに当該入
 札者と協議し、その者による再度入札を行うか又は抽選により落札者を決定する。

 (再入札)
第18条 開札の結果、各人の入札価格がいずれも予定価格を超えるときは、その入札者をも
 って直ちに再入札を行わなければならない。
2 落札者が決定しないときは、その入札は不調とする。

 (落札者の決定)
第19条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低価格の入札者をもって落札者とする。
 ただし、最低制限価格は予定価格の3分の2とする。
2 最低価格の入札者が次のいずれかの事項に該当するため契約を結ぶことが不適当と認め
 られる場合は、次点の入札者に決定することができる。
 (1) 当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
 (2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって
  著しく不適当であると認められるとき。
3 事務責任者は、前項の次点の者を落札者としようとするときは、当該競争に関する調書
 に自己の意見を付し、執行理事会の承認を受けて行うものとする。

    第3節 指名競争契約

 (指名競争契約)
第20条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、第6条の規定にかかわらず、指名
 競争入札の方法により契約を締結することができる。
 (1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要
  がないとき。
 (2) 一般競争入札に付することを不利と認める理由が次のいずれかに該当するとき。
  イ 関係者が通謀して一般競争の公平な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
  ロ 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであっ
   て検査が著しく困難であるとき。
  ハ 契約上の義務違反がある場合にあっては、振興会の事業に著しく支障をきたすおそ
   れがあるとき。
 (3) 予定価格が500万円を超えない工事、役務の供給又は物品の製造をさせるとき。
 (4) 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。
 (5) 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき。
 (6) 予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。
 (7) 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。
 (8) 工事、役務の供給若しくは物品の製造、財産の買入れ、物件の借入れ、財産の売払
  い又は物件の貸付け以外の契約で予定価格が200万円を超えない契約をするとき。

 (指名競争参加者の選定)
第21条 事務責任者は次の各号に定めた事項を勘案し、別に定める指名基準により業者を指
 名する。
 (1) 不誠実な行為の有無
 (2) 財産及び信用の状況
 (3) 地理的状況
 (4) 適正な技術力
 (5) 実績の有無

 (入札参加者の指名)
第22条 事務責任者は、入札を行うときは執行理事会の承認を受けたうえで、なるべく5者
 以上の入札参加者を指名し、第14条第2項に掲げる次項のうち第2号の事項を除く各号の
 事項を入札参加者に通知しなければならない。

第23条 第2節中第14条を除く各条の規定は、指名競争の場合に準用する。

    第4節 随意契約

 (随意契約)
第24条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、第6条及び第20条の規定にかか
 わらず、執行理事会の承認を受けたうえで随意契約の方法により契約を締結することが
 できる。
 (1) 災害復旧その他緊急を要する場合で一般競争に付するいとまがないとき。
 (2) 特許権、実用新案権又は意匠権に係る契約であって競争に付することが困難と認め
  られる契約をするとき。
 (3) 特定の設備又は技術を有する者でなければすることができない工事、役務の供給、
  物品の製造又は調査等を目的とする契約をするとき。
 (4) 電気、ガス等の事業者とこれらの供給を受けるために必要な設備の工事を目的とす
  る契約をするとき。
 (5) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
 (6) 競争に付することを不利と認める理由が次のいずれかに該当するとき。
  イ 現に契約履行中の工事、役務の供給、物品の製造又は物件の買入れに直接関連する
   契約を、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であると認められると
   き。
  ロ 物件の改造又は修理を当該物件の工事施行者又は納入者以外の者に施行させること
   が不利であると認められるとき。
  ハ 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格で契約をすることができる
   見込みがあるとき。
  ニ 急速に契約をしなければ、契約をする失い、又は著しく不利な価格で契約をしなけ
   ればならないこととなるおそれがあるとき。
  ホ 買入れを必要とする物件が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその
   他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。
  ヘ 業者が連合して不当な競争をするおそれがあるとき。
 (7) 予定価格が250万円を超えない工事、役務の供給又は物品の製造をさせるとき。
 (8) 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。
 (9) 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。
 (10) 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。
 (11) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
 (12) 工事、役務の供給若しくは物品の製造、財産の買入れ、物件の貸入れ、財産の売払
  い又は物件の貸付け以外の契約で予定価格が100万円を超えない契約をするとき。
 (13) 運送又は保管をさせるとき。
 (14) 外国で契約するとき。
 (15) 国、地方公共団体その他の公法人と契約するとき。
 (16) 競争に付しても入札者がなく、又は再度の入札に付しても落札者がない場合にお
  いて、予定価格の範囲内の価格で契約をするとき。
 (17) 落札者が契約を締結しない場合において、その落札金額の範囲内で他の者と契約を
  するとき。
2 (1)から(6)及び(13)から(17)の各号の一に該当する場合の随意契約について、予定価
 格が1,000万円を超えるものにあっては理事会の承認を得るものとする。
3 第8条の規定にかかわらず、随意契約の方法による場合において契約の内容が軽易なも
 の又は契約の性質上予定価格の設定を要しないと認められるものについては、予定価格の
 設定を省略することができる。
4 物品に係る随意契約については、第1項の規定にかかわらず、執行理事会の承認を要し
 ないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、別に定めるものについては、執行理事会への報告をもって
 承認に代えることができる。

 (見積書の徴取)
第25条 随意契約によるときは、なるべく2者以上から見積書を徴さなければならない。
 ただし、次の各号の一に該当する場合は見積書の徴取を省略することができる。
 (1) 国、地方公共団体、その他の公法人と契約するとき。
 (2) 価格が統一され又は固定されている場合であって、見積書を徴取する必要がないと
  認められるとき。
 (3) 災害復旧その他緊急を要する場合で見積書を徴するいとまがないとき。
 (4) 予定価格が30万円を超えないとき。
 
   第3章 契約の履行

 (監督)
第26条 事務責任者は、工事、製造その他についての請負契約を締結した場合には、契約の
 適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。

 (竣功届等)
第27条 事務責任者は、工事又は製造が完了したときは竣功届等を、購入物件が納入された
 ときは納品書等を、それぞれ徴するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は
 省略することができる。
 (1) 契約金額が60万円未満の工事
 (2) 契約の性質上、竣功届等又は納品書等を徴することが困難なとき。

 (検収)
第28条 事務責任者又は事務責任者が指名する総務グループ職員は、工事若しくは製造が
 完了し、又は購入物件が納入されたときは、必要に応じ総務グループを除く各グループの
 職員に立会を求め、契約書、仕様書、図面及びその他の関係書類に基づき検査を行ったう
 えで受け入れるものとする。


   附  則(平成19年10月1日規第333号)
 1.この規程は、平成19年10月1日から施行する。
 2.契約規程(平成7年3月30日規第229号)は廃止する。ただし、施行日の前日までに契約
  を締結したものに係る第26条から第28条までの規定は平成7年3月30日規第229号の契約
  規程による。




 


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