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名 称:
役員の給与及び退職手当の支給の基準  

区 分:
その他  

分 野:
給与関係  

1 基本的考え方

 財団法人日本船舶振興会の役員の給与及び退職手当(以下「給与等」という。)について
 は、「役員給与規程」及び「役員退職慰労金支給規程」で規定している。
 給与等を定めるにあたっては、下記事項を配慮するものとする。

 (1) 役員の給与等は、各役職の職責及び必要とされる能力に応じたものであること。 
  (2) 役員の給与等は、財団法人日本船舶振興会の適切な業務運営を図るために必要な人
  材を確保しうるものとし、そうした人材の民間企業等における処遇の実情を勘案するこ
  と。
  (3) 役員の給与等は、財団法人日本船舶振興会へ交付される競艇交付金、財産及び業務
  内容に鑑み、その総額を含め適正かつ効率的なものとなるよう配慮すること。


2 役員の給与等

 (1) 給与



 (2) 退職手当
  1) 退職時基本給月額×在職月数×0.125×業績勘案率  
  2) 業績勘案率は、会長が別に定める委員会又は会長が指名する者が0.0から2.0の範
   囲内で業績に応じて決定する。
  
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