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役員の給与及び退職手当の支給の基準
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その他
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給与関係
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1 基本的考え方
財団法人日本船舶振興会の役員の給与及び退職手当(以下「給与等」という。)について は、「役員給与規程」及び「役員退職慰労金支給規程」で規定している。 給与等を定めるにあたっては、下記事項を配慮するものとする。
(1) 役員の給与等は、各役職の職責及び必要とされる能力に応じたものであること。 (2) 役員の給与等は、財団法人日本船舶振興会の適切な業務運営を図るために必要な人 材を確保しうるものとし、そうした人材の民間企業等における処遇の実情を勘案するこ と。 (3) 役員の給与等は、財団法人日本船舶振興会へ交付される競艇交付金、財産及び業務 内容に鑑み、その総額を含め適正かつ効率的なものとなるよう配慮すること。
2 役員の給与等
(1) 給与

(2) 退職手当 1) 退職時基本給月額×在職月数×0.125×業績勘案率 2) 業績勘案率は、会長が別に定める委員会又は会長が指名する者が0.0から2.0の範 囲内で業績に応じて決定する。 役員の経歴(役員に就いている退職公務員等)へのリンクはこちら
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