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(昭和55年度〜59年度)
第3節 魅力ある地域づくり
4.補助施設の修繕事業 
昭和37年の設立以来、本会は広範な公益・福祉団体に対し各種施設の建設・整備のための積極的な補助を実施してきた。
しかし、50年代半ばになると、老朽化あるいは災害その他により、修繕・改造・復旧を必要とする施設も増えてきた。
そこで、本会の補助施設に対し、昭和59年度から修繕などを希望する団体に対して補助金を交付し、補助施設の一層有効で効率的な利用に資することとした。
修繕事業を開始するにあたり、補助対象事業の範囲を次のように定めた(ただし、国庫または他の公営競技の補助金を受けることを予定しているものは除く)。
(1) 施設取得後、原則として10年以上経過した施設であって、その運営上、修繕が必要と認められる施設の修繕事業
(2) 施設の内容が同種の施設の平均的な水準を著しく下回っているため、施設の有効利用上障害を生じ、改造が必要であると認められる施設の改造事業
(3) 災害などの事由により施設に欠陥が生じ、緊急に復旧することが必要と認められる施設の復旧事業
その後、特別養護老人ホームの火災を契機に消防関係法令の改正が行われ、スプリンクラーの設置が義務づけられた本会の補助施設に対し、平成元年度から3か年の時限措置として、スプリンクラーの整備資金を補助した。

修繕件数の推移

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