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(昭和26年〜37年度上半期)
第2節 19条交付金の制定
3.19条交付金制度 
昭和32年の改正でモーターボート競走法の第19条に交付金として明文化されたのであるが、この交付金についての解釈が必ずしも明らかでなく、その運用方法についても、なお検討すべきことが残っているとして、第19条交付金およびこれによる振興業務についての規定は、一応3年間の時限(昭和35年9月末まで有効)とされた。この改正では、振興費の取扱いばかりでなく、モーターボート競走の健全化のための規定の整備が大きな目的の一つであった。
第19条の交付金による業務については、モーターボート、船舶用機関・船舶用品の改良、輸出の振興、その他、これらの製造に関する事業および海難防止に関する事業の振興に寄与することをあげ、財源として第19条交付金をあてることを規定していた。そこで連合会は、この法第19条の交付金を財源として次にあげる業務を行うことになった。
(1)モーターボート、船舶用機関および船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の貸付を行うこと
(2)モーターボート、船舶用機関および船舶用品の製造に関する事業ならびに海難防止に関する事業またはこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること(3)前2項の外にモーターボート、船舶用機関もしくは船舶用品の製造に関する事業または海難防止に関する事業の振興を図るため必要な業務を行う
この第19条交付金制度においては、交付金は、上述の業務に必要な経費以外には充当できず、しかも連合会の他の業務に関する経理と区分して行うこととされた。そして連合会は、事業計画と収支予算に基づいて、この第19条交付金の運用計画を四半期ごとに作成し、運輸大臣の認可を受けることになった。
当時の振興業務は、第19条交付金をもって造船関係事業の振興を図るため、関係事業者に対する資金の貸付、補助、委託等に運用され、輸出の振興、品質の改善、企業の合理化、設備の近代化に多大の成果を収めた。
33年度からは、海難防止に関する周知宣伝、海難防止施設の整備、救命艇の建造・修理、救命設備の改善研究など事業者団体に補助金を交付して大きな効果をあげた。
その後34年4月、「中小鋼船造船業合理化臨時措置法」の制定に伴う同法附則によりモーターボート競走法の一部が改正され、「モーターボート」が「モーターボートその他の船舶」に変更され、法目的が造船業にも拡大された。
日本船舶工業振興会の設立許可書

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